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(注意喚起)その投資、大丈夫? 金融庁に登録された業者ですか?
投資や株での儲け話を聞いたら、
1.まずは疑い、
2.金融庁に登録されている業者か調べましょう。こんなことになる前に・・・
「金融庁に登録されている業者か」確認することが大事!
事例1. インターネットで勧められた海外業者とのFX取引(外国為替証拠金取引)で、利益が出ているのに出金に応じてもらえず、そのうち業者と連絡が取れなくなった。
事例2. 知り合いに勧められ、海外の会社のICOに投資したが、投資資金を運用せずどこに行ったかわからない。(ICOとは、企業などがトークン(電子的な記録・記号)を発行して、投資家から資金調達を行う行為の総称)
事例3. 業者から未公開株への投資を勧められ購入代金を渡した。その後、何の連絡もないので電話をしてみると業者と連絡がつかなくなっていた。
事例4. 知り合いからの紹介やSNSを通じて、暗号資産やコモディティ等で運用すると必ずもうかるとうたう高利回りな投資話に勧誘され、現金で払ったり、暗号資産を購入。当初は配当もあり払い戻しもできたが、しばらくすると突然サービスが停止し、配当や預けた現金・暗号資産の払い戻しができなくなった。(コモディティとは、商品先物市場を通して取引できる金融商品のこと。具体的には貴金属やエネルギー、農産物などがある。)
・FX取引(外国為替証拠金取引)やバイナリーオプション取引、また、暗号資産に関する取引や未公開株取引等について、無登録業者が関与する詐欺的なものが多くみられます。
FX取引、暗号資産等の業をするには金融庁の登録が必要です!
・業者の所在地が海外であっても、日本の居住者のために、または日本の居住者を相手方として金融商品取引行を業として行う場合は、日本で金融商品取引業の登録が必要です。
・金融商品取引を行うに当たっては、まず、相手方の業者の登録を確認しましょう。
・登録の有無及び連絡先は金融庁の「免許・許可・登録を受けている事業者一覧<外部リンク>」で確認できます。
また、登録業者の名をかたる無登録業者もありますので、あわせて注意してください。
無登録で金融商品取引行為を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称などは「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について<外部リンク>」をご覧ください。
記事参照:金融庁HP<外部リンク>
相談先のご案内 ― 金融庁 ―
・SNS、マッチングアプリ等で知り合った者や著名人をかたる者から投資の勧誘を受けた
・知人から情報商材や投資セミナーの紹介を受けた
・「必ずもうかる」「元本保証」などと言って、FX、株式、社債、暗号資産などの取引を持ち掛けられた
・知人が怪しい投資にはまっているようだ、やめさせたい
困ったときは、金融庁サービス利用者相談室<外部リンク>や金融庁のHPに注意喚起の記事がありますのでそちらを参考にしてください。
金融庁からの注意喚起記事<外部リンク>はこちら
暗号資産でのもうけ話に注意(国民生活センター)<外部リンク>
SNS上の投資グループで勧誘されるFXトラブルに注意(国民生活センター)<外部リンク>
お問い合わせ先
消費生活相談窓口(月曜日・水曜日・金曜日の午前9時から午後4時まで)
092-953-0733(直通)
地域振興課 産業振興担当
092-408-9864