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福岡県最低賃金改定のお知らせ
更新日:2024年12月2日更新
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令和6年度に改正された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。
地域別最低賃金
令和6年10月5日から1時間992円に改定されます。
特定最低賃金
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1時間1,106円 |
効力発生日 令和6年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1時間1,071円 |
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輸送用機械器具製造業 |
1時間1,081円 |
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百貨店,総合スーパー |
1時間1,000円 |
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自動車(新車)小売業 |
1時間1,066円 |
・上記5つの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(992円)が適用されます。
・業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものです。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
・詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。