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福岡県最低賃金改定のお知らせ
更新日:2026年9月29日更新
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令和8年度に改正される福岡県の最低賃金は以下のとおりです。
福岡県最低賃金
1時間 1,114 円
令和8年10月4日発効
特定最低賃金
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1時間1,176 円 |
効力発生日 令和7年12月10日 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1時間1,137円 |
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輸送用機械器具製造業 |
1時間1,147円 |
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自動車(新車)小売業 |
1時間1,131円 |
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| 百貨店,総合スーパーマーケット | 1時間1,065円 |
効力発生日 令和8年2月1日 |
・上記5つの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1,114円)が適用されます。
・業種分類は日本標準産業分類(令和5年7月告示(令和6年4月1日施行))に基づいたものです。
ご注意ください
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
・詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。





