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福岡県最低賃金改定のお知らせ

更新日:2025年11月27日更新 印刷ページ表示

令和7年度に改正される福岡県の最低賃金は以下のとおりです。

福岡県最低賃金​

​​1時間     1,057 

    令和7年11月16日発効

  • 福岡県内の事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
  • 下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
  • 派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

特定最低賃金

 

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

1時間1,176 ​円

効力発生日

令和7年12月10日​

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1時間1,137

輸送用機械器具製造業

1時間1,147

自動車(新車)小売業

1時間1,131

百貨店,総合スーパー 1時間1,065

効力発生日

令和8年2月1日

 

・上記5つの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1,057円)が適用されます。
・業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものです。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
・詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)

最低賃金

 または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。