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福岡県最低賃金改定のお知らせ

更新日:2026年9月29日更新 印刷ページ表示

令和8年度に改正される福岡県の最低賃金は以下のとおりです。

福岡県最低賃金​

​​1時間     1,114 円

    令和8年10月4日発効

特定最低賃金

 

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

1時間1,176 ​円

効力発生日

令和7年12月10日​

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1時間1,137円

輸送用機械器具製造業

1時間1,147円

自動車(新車)小売業

1時間1,131円

百貨店,総合スーパーマーケット 1時間1,065円

効力発生日

令和8年2月1日

 

・上記5つの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1,114円)が適用されます。
・業種分類は日本標準産業分類(令和5年7月告示(令和6年4月1日施行))に基づいたものです。

ご注意ください

・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
・詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。

最低賃金