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セーフティネット保証1号の認定

更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証制度1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。
※詳しくは、中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定要件

下記のすべてを満たす事業者 

1. 那珂川市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること 

2. 下記のいずれかに該当すること
ア 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。

イ 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 この事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

申請に必要な書類等

1.認定申請書:様式第1号(連鎖倒産防止) [Wordファイル/36KB]
2.認定申請書の数値が確認できる書類
 ・売掛金債権等が50万円以上ある中小事業者の場合:売上金等を確認できる資料
  (例)裁判所届出資料(債権届出書)、受取手形、小切手、取引先の支払通知書、売掛帳簿等
 ・取引依存度が20%以上ある中小事業者の場合:指定事業者及び他の業者との全取引額がわかる資料
  (例)決算書類、売上台帳、工事台帳等
3.法人(個人)の実在が確認できる資料
 ・法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書
  ※法人謄本及び抄本は写しでも可
 ・個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)​

注意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 那珂川市から認定を受けた後、金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。