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那珂川市で進出・移転・増設を検討している事業者の方へ

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

那珂川市では、企業誘致を促進するため、那珂川市で進出・移転・増設したい事業者を支援する制度があります。

奨励制度

那珂川市には、企業誘致関連の2つの奨励制度があります。

  金額 対象業種 条件
企業奨励金 固定資産税相当額を交付。(最長3年間)

(1) 大分類A-農業、林業

(2) 大分類E-製造業(中分類12-木材・木製品製造業(家具を除く。)、中分 類13-家具・装備品製造業に限る。)

(3) 大分類G-情報通信業

(4) 大分類H-運輸業、郵便業

(5) 大分類I-卸売業、小売業

(6) 大分類L-学術研究、専門・技術サービス業

(7) 大分類M-宿泊業、飲食サービス業

(8) 大分類О-教育、学習支援業

(9) 大分類P-医療・福祉(中分類83-医療業のうち、病院の一般病院で、かつ、 診療科名が産科または産婦人科であり、分娩を取り扱うものに限る。中分類85 社会保険・社会福祉・介護事業のうち、児童福祉事業の保育所に限る。)

(10) 大分類R-サービス業(他に分類されないもの)(中分類92-その他の事 業サービス業のうち、コールセンター業に限る。)

(11) その他市長が特に認める事業  

・ 新設等に係る事業所が第4条に定める指定申請の申請者の事業の用に供されるものであること。

・投下固定資産総額が規則で定める金額以上であること。

・ 新規雇用者が規則で定める人数以上であること。

・ 市税を滞納していないこと。  

雇用促進奨励金 ​市民の新規常時雇用者に対し、1人につき10万円を交付(最大100万円)

〇関連条例・規則

那珂川市企業の誘致に関する条例 [PDFファイル/171KB]

那珂川市企業の誘致等に関する条例施行規則 [PDFファイル/154KB]

那珂川市企業誘致等私有地土地活用台帳登録制度

 土地所有者が市内の活用していない土地や活用を考えている土地を台帳に登録し、企業誘致に役立てる制度です。市内で事業用地を探している企業に、登録された土地を紹介することができます。

登録してある土地の情報は、情報提供申請書を提出することで確認することができます。

・情報提供申請書:情報提供申請書(土地活用台帳の情報提供を受けたい場合) [Wordファイル/38KB]

誘致のご案内

参考資料:企業誘致のご案内 [PDFファイル/2.37MB]

那珂川市に進出・移転・増設を考えている方は、まずは地域振興課にご相談ください。

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