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市立学校における敷地内禁煙
更新日:2024年10月1日更新
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健康増進法一部改正に伴い、学校における受動喫煙防止の取り組みを強化するため、令和元年7月1日からすべての市立学校(幼稚園を含む。)を敷地内禁煙とします。
これにより建物内に加え、運動場や駐車場などを含めた学校敷地内すべてにおいて禁煙となります。
なお、運動会等の学校行事、休日や学校閉庁日等に関しても同様の取り扱いといたします。
受動喫煙防止のためご理解とご協力をお願いします。
※加熱式たばこについても、紙巻きたばこ等と同様に禁煙対象です。
改正健康増進法の趣旨
【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。