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国外へ転出した場合の投票(在外選挙制度)
更新日:2024年10月1日更新
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外国に住んでいる人が、国政選挙(衆議院議員・参議院議員の選挙)及び最高裁判所裁判官の国民審査に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館(日本大使館・総領事館)に申請する方法(在外公館申請)があります。
詳細については、こちらの総務省のホームページ<外部リンク>をご参照ください。