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郵便等による不在者投票

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月27日更新

重度の障がいなどのために投票所へ行くことが困難な人は、郵便などによる不在者投票ができます。制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付が必要です。詳しくは、選挙管理委員会まで問い合わせください。 

郵便等投票ができる人の範囲

介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人

身体障害者手帳を持っている人

障がい

1級

2級

3級

両下肢・体幹・移動機能

×

心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸

×

免疫・肝臓

※「○」が郵便等投票該当者

戦傷病者手帳を持っている人

障がい

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

両下肢・体幹

×

心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓

※「○」が郵便等投票該当者