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郵便等による不在者投票
更新日:2024年10月1日更新
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重度の障がいなどのために投票所へ行くことが困難な人は、郵便などによる不在者投票ができます。制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付が必要です。詳しくは、選挙管理委員会まで問い合わせください。
郵便等投票ができる人の範囲
介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人
身体障害者手帳を持っている人
障がい |
1級 |
2級 |
3級 |
---|---|---|---|
両下肢・体幹・移動機能 |
○ | ○ | × |
心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 |
○ | × | ○ |
免疫・肝臓 |
○ | ○ | ○ |
※「○」が郵便等投票該当者
戦傷病者手帳を持っている人
障がい |
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢・体幹 |
○ | ○ | ○ | × |
心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 |
○ | ○ | ○ | ○ |
※「○」が郵便等投票該当者