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選挙運動等に関するQ&A

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

選挙運動・政治活動におけるQ&A

選挙運動と政治活動の違いは?

政治上の目的を持って行われる一切の活動が政治活動と言われています。広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法上、両者の違いは次のように解説されています。

選挙運動

特定の選挙において、特定の候補者の当選を得または得させるために、選挙人に働きかける行為をいいます。

政治活動

政治上の目的を持って行われる一切の活動、政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を総称するものから、上記の選挙運動を除いたものをいいます。

選挙運動はいつからできる?

選挙運動ができる期間は、選挙の公示(告示)後、立候補の届出をした日から投票日の前日までです。この期間より前に選挙運動をすることは事前運動として禁止されます。

選挙運動が禁止されている人は?

選挙運動が禁止されている人

選挙事務の関係者

投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長は在職中、その関係区域内で選挙運動ができません。

特定公務員

選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員は在職中、選挙運動ができません。

未成年者

未成年者は選挙運動ができません。

※公職選挙法等の一部を改正する法律が平成27年6月19日をもって公布されたことに伴い、公布の日から起算して1年を経過した日(平成28年6月19日)から施行され、選挙運動ができない者の年齢が満18歳未満に引き下げられました。

選挙権及び被選挙権を持たない人

選挙犯罪または政治資金規正法違反等により選挙権及び被選挙権を有しない人は選挙運動ができません。

法令等により制限されている公務員等

一般職の国家公務員、教育公務員、一般職の地方公務員(勤務する役所の属する地方公共団体の区域内で制限)で法令により制限されている人は選挙運動ができません。

地位を利用しての選挙運動が禁止されている人

  1. 不在者投票管理者

  2. 国家公務員、地方公務員または特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員及び職員

  3. 沖縄振興開発金融公庫の役員及び職員

  4. 教育者(学校長及び教員 ※専修学校各種学校は含まれません。)

してはいけない選挙運動は?

買収

選挙犯罪のうちでもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

戸別訪問

有権者の家を訪ねて、投票を依頼したりまたは投票を得させないように依頼したりするような行為は、戸別訪問として禁止されています。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

飲食物の提供

選挙運動に関して湯茶及びこれに伴う通常用いられる類の菓子を除き、飲食物を提供してはいけません。

※陣中見舞いとして酒1升を贈ることができますか?

 →酒は「湯茶」に含まれず、提供することはできません。

署名運動

特定の人に投票するように、または投票しないようにすることを目的に、有権者に対して署名運動をすることはできません。

人気投票の公表

選挙に関する事項を動機として、公職に就く人を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。

気勢を張る行為

選挙運動のために、自動車を連ねたり、集団で往来する、サイレンを吹き鳴らすなど、気勢を張る行為をすることはできません。 

あいさつ状等の禁止

公職の候補者等(公職にある者を含む)は、選挙区内にある人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状などのあいさつ状を出すことは禁止されています。

電話で投票依頼できるの?

電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届出受理後から投票日まで)は自由に行うことができます。ただし、投票日当日はできません。また、立候補の届出受理前に行うことは事前運動として禁止されています。

選挙運動用自動車や街頭演説がうるさい

選挙運動は法律により期間や方法が決まっており、選挙運動用自動車から拡声機を利用して行う街頭演説や名前などを連呼することは法律に基づき認められている選挙運動の方法の1つです。ただし、選挙運動用自動車での連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされており、学校及び病院、診療所その他医療施設の周辺では静穏保持しなければならないとされています。実際騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中はご理解をお願いしたいと思います。

インターネットで選挙運動はできるの?

平成25年の参議院議員通常選挙より、インターネットを使用した選挙運動が一部解禁されました。これにより、選挙運動期間中に政治活動と同様に個人のブログやホームページ等を利用した選挙運動ができるようになりました。

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
  3. 公示日(告示日)前の事前運動や未成年者(平成28年6月19日以降は満18歳未満)の選挙運動は、これまでと同様に禁止されています。

※インターネット上で投票ができるようになったわけではありませんのでご注意ください。

寄附行為Q&A

禁止される寄附行為って?

公職の候補者等が選挙区内の人などに対して寄付をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。)は禁止されています。また、第三者が公職の候補者等を名義人とし、選挙区内の人たちに対し寄附をすることも禁止されています。ただし、公職の候補者等である本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や葬式、通夜における香典で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば、罰則の対象とはなりません。また、公職の候補者等の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄付も同様に禁止されます。もちろん選挙人も公職の候補者等に対し寄附を求めることはできません。

「三ない運動」をご存知ですか?(広報紙「総務省」(2023年12月号)より) [PDFファイル/1.14MB]

公職の候補者等が町内会の野球大会に際して、優勝者持ち回りとするためのカップを貸与することは寄付にあたるの?

物品の無償貸与は「財産上の利益の供与」であり、禁止された寄附行為となります。

公職の候補者等が檀家として所属する寺に寄進することはできるの?

選挙区内にある寺であれば、禁止された寄附行為に当たります。

町内会長が公職の候補者等の場合、町会員に対して祭りや運動会等への寄付を呼びかけることができるの?

公職の候補者等である本人は寄附できませんが、祭りや運動会等への寄附を呼びかけることは差し支えありません。

公職の候補者等が会社を経営している場合、選挙区内の人に会社名で寄附することはできるの?

会社が公職の候補者等の氏名を表示して寄附をした場合は違反となり、会社名に公職の候補者等の名前が含まれている場合は、この公職の候補者等の選挙に関して寄附をすることは禁止された寄付行為に該当します。

お中元、お歳暮等の従来から慣行で行われているようなものは寄附に該当するの?

禁止された寄附行為に該当します。

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