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選挙人名簿抄本閲覧
選挙人名簿抄本は、公職選挙法第28条の2及び28条の3の規定により、下記の場合に閲覧することができます。
閲覧ができる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
- 公職の候補者、政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行うために必要な場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合
閲覧ができる時間、場所
時間
午前8時30分から午後5時まで
※閉庁日、選挙公示(告示)日から選挙期日の5日後までを除く。
場所
那珂川市役所内選挙管理委員会事務局(2階行政委員会事務局内)
閲覧申請の手順
閲覧を希望する場合は、事前に選挙管理委員会まで電話をいただき、閲覧日時を調整のうえ、閲覧日の7日前までに必要書類を選挙管理委員会まで郵送または提出してください。ただし、1の場合のみ閲覧日当日の申請も可能です。
提出いただく書類
上記「閲覧ができる場合」により必要書類が異なります。
1の場合
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [Wordファイル/32KB]
2の場合
(1)公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために必要な場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/39KB]
- 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)※1
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者、閲覧者以外が閲覧事項を取扱う場合) [Wordファイル/31KB]
(2)政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行うために必要な場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/39KB]
- 政治団体設立届出書の写し
- 政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要)※2
- 承認法人に関する申出書(申出者、閲覧者以外が閲覧事項を取扱う場合) [Wordファイル/32KB]
3の場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [Wordファイル/39KB]
- 調査研究の概要、実施体制を示す資料
- 調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者、閲覧者以外が閲覧事項を取扱う場合) [Wordファイル/34KB]
※1政治活動用ポスター、政治活動事務所表示用立札・看板を掲示するための証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書の写しまたはこれらの団体からの公認書の写しなど。
※2この政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌など。
本人確認
閲覧をする人は、当日本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。お持ちでない場合は事前にご相談ください。
その他
閲覧事項を不当な目的で使用されるおそれがあるときなど、閲覧をお断りする場合があります。
閲覧事項の写しを作成する場合は、筆記による転記のみになります。コピー、カメラでの撮影は認められません。なお、写しを作成した場合は、その場で控え(コピー)を取らせていただきます。