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過年度の介護保険料の賦課誤りについてのお詫び

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月19日更新

 過年度(平成31年度分~令和3年度分)の介護保険料の賦課誤りがあり、過大徴収と過大還付の事案がありました。

 概要については以下のとおりです。

1.対象保険料

 令和3年度~令和5年度にかけて、平成31年度分~令和3年度分の過年度介護保険料を遡って変更した保険料

2.対象者および金額

(1)過大徴収した人数および金額 

 3人、61,030円

(2)過大還付した人数および金額

 4人、139,870円

3.対応

(1)過大に徴収した方

 該当された方へは、謝罪および経緯のご説明のため直接訪問等をし、その後請求者に対し過大徴収分は返還しました。

(2)過大に還付した方

 介護保険法による保険料を変更できる期間を過ぎているため、過大還付分については返還を求めません。

 

4.原因

 介護保険法における保険料の変更できる期間の、解釈を誤っていたもの。
 平成27年4月に改正された介護保険法(第200条の2)により、「保険料の賦課決定は、この年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」とされ、過年度介護保険料を遡って変更する場合の期間制限が設けられました。
 「最初の保険料の納期」について、特別徴収(年金からの差引き)の場合は、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきところ、普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限である6月末日と解釈しておりました。
 このため、特別徴収の方の過年度保険料を遡って変更できる期間は、この年度の2年後の5月10日までとなりますが、これを経過した日(5月11日)以降においても遡って変更していました。

 

5.再発防止策

 今後、法改正の際は国への法解釈の確認や職員複数人での確認等によりチェック体制を強化し、再発防止に努めます。

 

6.還付金詐欺への注意について

  • 本件に便乗した還付金詐欺についてご注意ください。
  • 本市職員が電話で還付手続きをお知らせしたり、ATMでの操作を求めることはありません。
  • 不審な電話や訪問があった場合は、那珂川市役所代表電話番号(092-953-2211)を通して高齢者支援課へまたは高齢者支援課直通電話番号(092-408-4852)へご確認をお願いします。