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障害児通所支援

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

 障がいのある児童を対象に通園・通所施設で日常生活における基本的な動作を習得し集団生活に適応できるよう訓練を行うサービスです。利用者負担は原則1割負担ですが、令和元年10月1日より児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問については、満3歳になって初めての4月1日から3年間利用者負担が無料となりました。(食費等の実費部分は無償化対象ではありませんので支払いが必要です)

※ただし、世帯の所得に応じて月額自己負担上限額が設定されます。

対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている児童
  2. 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童
  3. 難病を有する児童
  4. その他、療育の必要性が認められる児童

サービスの種類

  •    
    児童発達支援 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う。
    居宅訪問型児童発達支援 未就学の障がい児の居住を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練を行う。
    医療型児童発達支援 未就学の障がい児に児童発達支援および治療を行う。
    放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。
    保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。

申請に必要なもの

    1. 申請書(窓口にあります)
    2. 世帯状況・収入申告書(窓口にあります)
    3. 同意書(窓口にあります)
    4. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または障がいがあると認められる診断書や判定書
    5. 印かん 
    6. マイナンバーが記載されたもの(通知カードと本人確認書類または個人カード)
    7. その他必要書類
申請の流れ

  ※1 事業所によって行っている事業が異なります。お子様の容態にあった事業所を見学し、空き状況等をご確認の上申請ください。

  ※2 計画相談員がご自宅等へ訪問し、申請者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、心身の状況および生活状況、サービス利用に対する意向などを考慮し、サービス利用計画等を一緒に作成していただきます。

    1. 利用事業所の決定(※1)
    2. 申請
    3. サービス等利用計画案の作成(※2)
    4. 支援決定(通知書と受給者証を送付します)
    5. サービス利用(希望の事業所と利用契約をします)