新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証認定
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月15日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の申請受付期間が延長になりました。
制度概要
※申請に際しては、商工会、指定金融機関、中小企業団体中央会(組合関係)等にご相談の上、申請して下さい。
申請様式
セーフティネット保証4号申請書 [Excelファイル/68KB]
セーフティーネット保証5号申請書(最近3か月と前年同期を比較) [Excelファイル/48KB]
セーフティーネット保証5号申請書(最近1か月+向こう2か月見込と前年同期を比較) [Excelファイル/49KB]
※那珂川市で認定できる方は、市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業主の方です。
必要書類
- 実印
- 那珂川市で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書、土地・建物の賃貸契約書の写し等)
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、決算書、月別の売上台帳等)
- •委任状(代表者または従業員以外が申請される場合) [Wordファイル/18KB]
申込期間
制度によって、申込終了の期間が異なるのでご注意ください。
セーフティネット保証4号 : 令和4年3月1日まで
セーフティネット保証5号 : 令和4年3月31日まで(業種の指定があります。)
危機関連保証 : 令和3年12月31日まで
注意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 那珂川市から認定を受けた後、金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。