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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号・5号

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月12日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号・5号の申請受付期間が延長になりました。

制度概要

・セーフティネット保証4号 [PDFファイル/471KB]

・セーフティネット保証5号 [PDFファイル/283KB]

※申請に際しては、商工会、指定金融機関、中小企業団体中央会(組合関係)等にご相談の上、申請して下さい。

認定要件

4号認定

 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として、最近1カ月の売上高などが前年同月と比べて20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期と比べて20パーセント以上減少することが見込まれること。ただし、前年同月や前年同期に新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上高などが減少している月が含まれる場合は、前々年同月や前々年同期と比較してください。

5号認定

(イ)売上高減少による認定

  1. 直近1カ月の売上高などが直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などと比較して、5パーセント以上減少していること(例:4月申請であれば、1月,2月,3月の売上高実績の平均売上高)
  2. 時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症の影響によるものについては、直近1か月間の売上高とその後2か月間の売上高減見込みを含む3か月間の売上高減少に基づく申請も認められています。(例:11月申請であれば、10月の売上高実績+11月、12月の売上高見込)

  申請様式

セーフティネット保証4号申請書 [Excelファイル/62KB]

セーフティネット保証5号申請書(1.最近3か月と前年同期を比較) [Excelファイル/91KB]

セーフティネット保証5号申請書(1.最近1か月+向こう2か月見込と前年同期を比較) [Excelファイル/88KB]

 

※那珂川市で認定できる方は、市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業主の方です。

必要書類

申込期間

 制度によって、申込終了の期間が異なるのでご注意ください。

   セーフティネット保証4号 : 令和6年6月30日まで

   セーフティネット保証5号 : 令和6年6月30日まで(業種の指定があります。)

注意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 那珂川市から認定を受けた後、金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。