ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き・環境 > 人権・男女共同参画 > 人権 > 保護司

保護司

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新

 保護司とは、社会奉仕の精神をもって、地域の中で犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、地域の犯罪・非行の予防を図るための啓発に取り組む民間のボランティアです。

 罪を犯した人の更生には、地域の支援と理解が不可欠です。保護司のような地域のボランティアが、地域の事情に通じていることや民間人としての柔軟性を活かし、罪を犯した人を隣人として受け入れ、同じ目線に立って親身に接することは、非常に重要な意義を持っています。

 保護司の身分は保護司法に基づいており、法務大臣の委嘱を受けて活動する非常勤の国家公務員です。那珂川市では、現在16名(令和6年3月1日時点)が保護司として活動しています。  

 更生保護を支える人々(法務省ホームページ)

保護司の仕事

 保護司は、保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施などにあたる国家公務員)と協力して、犯罪や非行をした人の立ち直りを助けるとともに、地域の安心・安全のため、犯罪や非行を予防する活動に取り組んでいます。

 保護司の活動(全国保護司連盟ホームページ)

犯罪や非行をした人の立ち直りを助ける活動

保護観察

 保護観察対象者と定期的に面接を行い、生活指導や就労等に対する助言を行います。

生活環境調整

 犯罪をした人の釈放後の帰住先の調査、引受人との話し合い、就職の確保等の社会復帰のための調整を行います。

“社会を明るくする運動”等の活動をはじめとした犯罪予防活動

 犯罪や非行を未然に防ぐために、地域社会への啓発活動等を行います。

 “社会を明るくする運動”(法務省ホームページ)

 住民集会

≪那珂川市住民集会の様子≫

保護司の現状

 保護司の定数は、保護司法で全国52,500人と定められていますが、高齢化も進み、実人員は、減少傾向を示しており、令和2年以降は47,000人を下回っています。
 令和2年2月には「保護司の適任者確保のための緊急行動宣言」が発出され、保護司の適任者確保の取組を推進することとしています。

保護司というボランティア(法務省・全国保護司連盟パンフレット)

保護司としてのやりがい(更生保護ネットワークホームページ)

保護司の適任者確保について

動画(法務省)