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野外焼却は法律で禁止されています

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月6日更新

 野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止 (一部例外を除く) されています。地面で直接あるいは穴を掘ってごみを燃やす行為のほか、ドラム缶やブロックで囲った場所、法律により定められた基準を満たしていない焼却炉などによりごみを燃やすことが野外焼却に該当します。行為者は「昔から燃やしてきたから」「自分一人くらいなら影響ないだろう」と考えてしまうようですが、「煙の臭いが家の中まで入ってくる」「洗濯物が干せない」「煙でのどが痛い」などの苦情も多数寄せられています。

野焼き

 野外焼却は絶対にしないでください。

燃やさずにごみを処分する方法とは?

 家庭ごみは、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「資源ごみ」「粗大ごみ」などに分別して出してください。

家庭から大量に出るせん定枝葉・刈草などの処理方法

[1] せん定枝葉戸別回収

 各地区の収集日の2週間前までに、次の問い合わせ先まで電話で予約してください。せん定枝葉専用袋 (幅・奥行き70cm、高さ75cm、容量約30kg) をお貸しします。なお、せん定枝葉1袋につき、せん定枝葉専用シール (1枚350円) が必要となります。

問い合わせ先

粗大ごみ・せん定枝葉予約センター 電話952-4402

[2] 自己搬入

 那珂川クリーン環境(株)に電話予約のうえ、自己搬入してください。

 (電話予約は当日でも可能です。処理手数料として10kgにつき140円が必要です。)

予約先

那珂川クリーン環境(株) 電話952-1525 那珂川市大字上梶原847番地

 ※受付時間は、月曜日から土曜日までの午前9時から午後5時まで。

 ※せん定枝葉戸別回収および自己搬入方法等のごみの出し方については、ごみ出しカレンダー、市ホームページにも、掲載しています。

問い合わせ先

那珂川市役所  電話092-953-2211

【野外焼却に関すること】

環境課 生活環境担当   内線182、183

【せん定枝葉・刈草などの処理に関すること】

環境課 ごみ減量推進担当   内線184、185