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【お知らせ】新たに住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への10万円の給付金

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

 電力・ガス・食料品等(灯油等を含む)の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(令和6年度から新たに住民税非課税となった世帯など)に対し、1世帯あたり10万円を給付します。また、対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を給付します。
(注)令和5年度に、支給対象だった世帯を除きます。

1.支給額

  • ​1世帯あたり10万円
  • こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人あたり5万円を加算

※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
※本支援金は、差押禁止および非課税の対象となります。
※通帳には「ナカガワドクジキュウフ」と印字されます。

2.支給対象世帯

1世帯あたり10万円の給付

​基準日(令和6年6月3日)時点で那珂川市に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

  1. 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
  2. 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯

※上記の要件にあてはまれば、生活保護受給世帯も支給対象になります。
※DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合がありますので、現在お住いの市区町村または那珂川市役所生活福祉課給付金担当までご連絡ください。
​※令和6年6月3日以降に離婚した人または令和6年6月3日時点から離婚協議を行っていた人は、支援金を受給できる場合がありますので、下記窓口・コールセンターまでご連絡ください。

対象外

  • 以下のいずれかの支援金の給付を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)
    令和5年度住民税非課税世帯特別支援金(7万円)
    令和5年度住民税均等割のみ課税世帯特別支援金(10万円)
  • 他自治体で同主旨の給付金の給付を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
  • 住民税所得割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)  等

こども加算

上記の10万円給付の対象となる世帯のうち、世帯員に以下の児童がいる世帯

  • 平成18年4月2日以降に生まれた児童

例外的に対象となる児童(別に申請が必要)

  • 令和6年6月4日以降に生まれた新生児
  • 別世帯にいる扶養している児童

詳しくは、下記コールセンターまたは窓口までご連絡ください。

対象外

  • 世帯主が18歳以下の児童本人の単身世帯分
  • 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童分

3.受給手続き方法

 支給対象となる可能性がある世帯には、支給に関する申請書等を7月上旬から順次発送します。お手元に申請書等が届いたら、必要事項を記入のうえ、申請に必要な書類を添えて、申請してください。

「非課税化世帯等支援金支給要件確認書」が届いた世帯

 同封している記入例を参考に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒によりご返送いただくか下記支援金窓口にご提出ください。

提出書類

・非課税化世帯等支援金支給要件確認書
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)のコピー
・振込口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピー

非課税化世帯・均等割課税化世帯支援金支給要件確認書(記入例) [PDFファイル/1.25MB]

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)

「非課税化世帯等支援金申請書兼請求書」が届いた世帯

 通知時点で住民税の課税状況が確認できない世帯員がいる世帯に「非課税化世帯等支援金申請書兼請求書」を同封しています。令和5年中に、収入があった人は確定申告または市県民税の申告をしてください。(申告の結果、住民税所得割が課税される場合は給付金の対象外となります。)収入がなかった人は下記コールセンターまたは窓口までご連絡ください。
 上記の手続きを行い、支給要件に該当する場合に支給対象となります。同封している記入例を参考に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒によりご返送いただくか下記支援金窓口にご提出ください。

提出書類

・非課税化世帯等支援金申請書兼請求書
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)のコピー
・振込口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピー
・「令和5年度・令和6年度課税状況を証明するための書類(非課税証明書または課税証明書)」(必要な方のみ)

非課税化世帯・均等割課税化世帯等支援金申請書兼請求書 [PDFファイル/1.3MB]
非課税化世帯・均等割課税化世帯等支援金申請書兼請求書(記入例) [PDFファイル/1.49MB]

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)​

上記の世帯のうち平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯

 平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯には「こども加算支援金申請書兼請求書」を同封しています。同封している記入例を参考に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒によりご返送いただくか下記支援金窓口にご提出ください。

提出書類

・こども加算支援金申請書兼請求書
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)のコピー
・振込口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピー

こども加算支援金申請書兼請求書 [PDFファイル/1.31MB]
こども加算支援金申請書兼請求書(記入例) [PDFファイル/1.54MB]

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)

申請・相談窓口、コールセンター

設置期間:令和6年7月1日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで

受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日除く)

窓  口:第二別館1階
※設置期間中に場所を変更することがあります。

コールセンター:050-8881-8644

注意事項

※給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 自宅や職場などに、市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合には、警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

・手続きにATM現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・給付金を支給するための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。

 

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