住居確保給付金
住居確保給付金とは
離職、廃業または本人の責任ではない理由による仕事の減少により離職や廃業と同程度に経済的に困窮し、住居喪失した人または喪失するおそれのある人に対し、家賃相当分(限度額あり)の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。
申請には、那珂川市困りごと相談室での継続的な相談やハローワークでの求職活動等が条件となります。
くわしいことは、生活福祉課または困りごと相談室にお尋ねください。
(現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ハローワークへの求職申し込みや求職活動の頻度等の条件は緩和されています)
支給額
収入額に応じた家賃の一部の金額
支給期間
原則3か月間
支給方法
不動産管理会社等への代理納付
※申請者本人が受け取ることはできません。
住居確保給付金の支給要件
次の要件にすべて当てはまる人が支給対象です。
- 賃貸物件に居住しており、離職等により住居を喪失した、またはそのおそれがある。
- 離職・廃業の日から2年以内、または本人の責任ではない休業等で収入が減少し、離職・廃業と同等程度にある。
- 離職等の時点で、世帯の生計を主として維持していた。
- ハローワークに求職申し込みを行い、求職活動を行う、または行っている。※現在条件緩和中
- 申請月の世帯全員の収入合計額が、収入基準以下である。
- 申請日の世帯全員の預貯金額の合計(資産)が、一定額以下である。
- 職業訓練受講給付金を申請者及びその世帯員が受給していない。
- 申請者及びその世帯員が暴力団員ではない。
※収入・資産の基準額については、こちらをご確認ください。那珂川市住居確保給付金支給要件 [PDFファイル/85KB]
相談から支給までのながれ
- 那珂川市困りごと相談室、または生活福祉課地域福祉担当にお電話をお願いします。
- 【来所される場合】 日時の予約をして、面談の中で相談員がご説明の上申請書類をお渡しします。
【申請書類の郵送を希望される場合】ご自宅あてに申請書類を郵送します。 - 申請書類をそろえてください。
- 那珂川市困りごと相談室にお電話して、書類提出の面談の予約をお願いします。
- 面談および書類の提出
- 市での審査
- 支給の可否の決定
- 給付金の支給(不動産管理会社等の口座に直接振込みます)
問い合わせ先
那珂川市困りごと相談室(那珂川市役所本館1階8番窓口 生活福祉課内)
Tel092-408-8789
那珂川市健康福祉部生活福祉課地域福祉担当
Tel092-953-2211
相談時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)