○那珂川市公共施設クリーンパートナー制度実施要綱
(平成21年12月1日要綱第34号)
改正
平成22年1月7日要綱第2号
平成22年4月22日要綱第18号(題名改正)
平成22年9月29日要綱第22号
平成30年6月27日要綱第31号
令和2年4月1日要綱第24号
(目的)
第1条
この要綱は、身近な公共空間である公共施設の美化及び清掃(以下「美化等」という。)について市民等がクリーンパートナーとなりボランティア活動(以下「活動」という。)を行うことに関し必要な事項を定めることにより、環境美化意識の高揚及び活動の活性化を図り、市民等との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「市民等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
市内に住所を有する者
(2)
市内の学校に在学する者
(3)
市内の事業所又は事務所に勤務する者
(4)
市内に事業所又は事務所を有する法人(以下「法人等」という。)
(5)
前各号に掲げる者のほか、市長が適当であると認めるもの
2
この要綱において「クリーンパートナー制度」とは、次の要件を満たすものをいう。
(1)
市民等が活動として自発的に行うもの
(2)
市民等と市との間にお互いの役割分担を定め、両者のパートナーシップのもとで美化等を進めるもの
(3)
地域の美化等の模範となるもの
3
この要綱において「公共施設」とは、市内に位置する次の各号に掲げるものであって、市長が適当であると認めるものをいう。
(1)
道路の付属物 国県道及び那珂川市道路条例(平成11年条例第10号)第3条に規定する市道の歩道及び並木等をいう。
[
那珂川市道路条例(平成11年条例第10号)第3条
]
(2)
河川 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川及び那珂川市普通河川管理条例(昭和37年条例第111号)に規定する普通河川をいう。
[
那珂川市普通河川管理条例(昭和37年条例第111号)
]
(3)
里道及び水路 市が国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けたものをいう。
(クリーンパートナーとなる市民等の資格)
第3条
クリーンパートナーとなることができるものは、市民等のうちで次の各号に掲げる要件を満たし、かつ、5人以上の団体とする。
(1)
公共施設の一定区域を活動として行うこと。
(2)
活動を1年以上継続して行うこと。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、クリーンパートナーとなることができない。
(1)
団体の名称に特定の公職の候補者、公職にある者の氏名又はこれらの者の通称名を冠する団体
(2)
未成年の者のみで構成された団体
(3)
公の秩序又は善良の風俗をみだす行為を行うおそれがあると市長が認める団体
(4)
市から美化等に対して補助金、交付金等の支給を受けている団体
(5)
行政区
(6)
前各号に掲げるもののほかクリーンパートナーとしてふさわしくない行動を行うおそれがあると市長が認める団体
(クリーンパートナーの届出)
第4条
新規にクリーンパートナーになろうとするものは、自ら活動の内容及び区域を定め、那珂川市クリーンパートナー届出書(様式第1号)を、原則として4月1日から4月末までに、市長に提出しなければならない。
5月以降に届出が提出された場合は、第10条第2項の支援は当該年度に限り行わないものとする。
[
第10条第2項
]
2
前項の活動の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
散乱ごみの収集
(2)
除草
(3)
樹木、草花、野菜、果実等の生育管理
(4)
前3号に掲げるもののほか必要な活動
(合意等)
第5条
市長は、前条第1項に規定する届出があった場合は、その内容を審査し、クリーンパートナーとして適当かどうかを決定し、那珂川市クリーンパートナー合意書(様式第2号)を取り交わすものとする。
2
クリーンパートナーとして活動する公共施設の管理者が市でない場合は、市長は、当該公共施設の管理者にその旨を通知し、事前にその承諾を得るものとする。
3
市長は、必要に応じてクリーンパートナーとして活動する公共施設の存する行政区長から活動の同意を得ることをクリーンパートナーに指示することができる。
(合意の解消等)
第6条
クリーンパートナーは、合意を解消しようとするときは、那珂川市クリーンパートナー辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、合意を解消することができる。
(1)
前項の届出があったとき。
(2)
クリーンパートナーの活動が合意書の内容と異なるとき。
(3)
クリーンパートナーが公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき。
(4)
当該公共施設を新たな目的のために使用する必要が生じたとき。
(5)
クリーンパートナーが、その活動に対して市民から寄せられた要望に誠実な対応をしないとき。
(6)
その他市長が特に必要と認めるとき。
3
市長は、前項の規定により合意を解消する場合は、那珂川市クリーンパートナー合意解消通知書(様式第4号)を交付して合意を取り消すとともに、第10条第1項第1号の規定により支給した資材等の残余を返却させるものとする。
[
第10条第1項第1号
]
(変更届)
第7条
クリーンパートナーは、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに那珂川市クリーンパートナー変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1)
クリーンパートナーの名称を変更したとき。
(2)
代表者氏名等を変更したとき。
(3)
住所又は電話番号を変更したとき。
(4)
活動内容を変更したとき。
(5)
活動者名簿に変更が生じたとき。
(活動実績の報告)
第8条
クリーンパートナーは、その活動実績を那珂川市クリーンパートナー活動実績報告書(様式第6号)により、翌年度4月末日までに市長に報告しなければならない。
(ごみの廃棄方法)
第9条
クリーンパートナーは、公共施設において収集したごみ等を当該区域のごみ等の収集日に、指定された収集場所へ搬出するものとする。
ただし、市長が特に認める場合は、市長の指示する方法により廃棄するものとする。
(市の支援)
第10条
市長は、クリーンパートナーに対して、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1)
美化等に必要なごみ袋等の資材等の支給
(2)
活動実績の報告を行ううえで必要となる経費の支給(ただし、1,000円を上限とする。)
(3)
クリーンパートナーの名等を記載した標示板(様式第7号)の設置
(4)
活動標識(のぼり旗)(様式第8号)の支給(市長が必要と認める数とする。)
2
前項第1号のうち、樹木及び草花の生育管理に必要となる次の各号に掲げるもの、除草の際に要した草刈機等の燃料費及び刃の費用並びに前項第2号に掲げる経費においては、クリーンパートナーが当該年度中に支出した後、当該年度中に園芸用品等及び燃料費等補助金請求書(様式第9号)により、支出内容がわかる領収証を添付のうえ、市長に請求することができる。
ただし、野菜、果実等の生育管理に必要となる費用を除く。
(1)
花等の種苗
(2)
肥料、消毒薬等
(3)
簡易な園芸用品等
3
前項において請求できる補助金の上限額は、市長が毎年4月末の団体数を考慮して予算の範囲内において決定し、那珂川市クリーンパートナー補助金上限額決定通知書(様式第10号)によりクリーンパートナーに通知する。
ただし、その最高額は50,000円とする。
4
標示板については、原則として、クリーンパートナーが希望し、かつ、公共施設に設置できる場合に1つ交付する。
ただし、交付時期は、合意の日から1年経過した日以後とする。
5
クリーンパートナーとして活動中に起きた負傷等災害については、原則として、全国町村会総合賠償補償保険制度の範囲内において当該負傷等災害を補償又は賠償するものとする。
(県事業との調整)
第11条
市長は、クリーンパートナーとして管理する公共施設が福岡県の所管する道路及び河川の場合は、福岡県と事前に調整を行うものとする。
2
市長は、活動する区域が前項の場合のクリーンパートナーが那珂川市クリーンパートナー辞退届(様式第3号)、那珂川市クリーンパートナー変更届出書(様式第5号)及び那珂川市クリーンパートナー活動実績報告書(様式第6号)を提出した場合は、速やかに福岡県に報告しなければならない。
(活動区域における工事等)
第12条
那珂川市クリーンパートナー届出書で申請した活動の区域内(以下「活動区域」という。)においても、市長、市長の許可を得た行政区、市民及び団体(以下「市長等」という。)は、公共施設の工事及び作業(以下「工事等」という。)を行うことができるものとする。
2
工事等を行おうとするときは、市長等は、工事等の期間、範囲、復旧その他必要な事項を、事前にクリーンパートナーに対し通知しなければならない。
3
活動区域で活動するクリーンパートナーは、公共施設を利用する者の通行を妨げてはならない。
4
クリーンパートナーの活動に関する公共施設の利用者又は第三者とのトラブルは、クリーンパートナーにおいて解決するものとする。
(委任)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月7日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月22日要綱第18号)
(施行期日)
1
この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際現に改正前の那珂川町公共施設アダプトプログラム実施要綱の規定により行われた手続及び申込み等については、改正後の那珂川町公共施設クリーンパートナー制度実施要綱の規定により行われたものとみなす。
附 則(平成22年9月29日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月27日要綱第31号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(令和2年4月1日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
那珂川市クリーンパートナー届出書
様式第2号(第5条関係)
那珂川市クリーンパートナー合意書
様式第3号(第6条関係)
那珂川市クリーンパートナー辞退届
様式第4号(第6条関係)
那珂川市クリーンパートナー合意解消通知書
様式第5号(第7条関係)
那珂川市クリーンパートナー変更届出書
様式第6号(第8条関係)
那珂川市クリーンパートナー活動実績報告書
様式第7号(第10条関係)
クリーンパートナーの名等を記載した標識
様式第8号(第10条関係)
のぼり旗
様式第9号(第10条関係)
園芸用品等及び燃料費等補助金請求書
様式第10号(第10条関係)
那珂川市クリーンパートナー補助金上限額決定通知書