○那珂川市女性人材リスト設置要綱
(平成21年12月24日要綱第36号)
改正
平成30年6月27日要綱第31号
令和元年11月5日要綱第18号
(目的)
第1条
この要綱は、政策、方針決定過程への参画をはじめ、あらゆる分野への女性の登用を推進するため、さまざまな分野にわたる女性の人材情報を蓄積し、情報提供を行うことにより、女性の活躍の場の確保と、男女共同参画の実現を図ることを目的とする。
(登録対象者)
第2条
那珂川市女性人材リスト(以下「女性人材リスト」という。)の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)
18歳以上の女性(高校生は除く。)
(2)
市政に関心があり、審議会等に参加する意欲のある者
(3)
那珂川市の一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)、常勤の特別職の職員及び議会の議員でない者
(4)
各種分野において、専門的識見若しくは活動経験を有する者又は資格を有する者
(5)
特定の政治活動、宗教活動又は専ら営利活動を目的としない者
(登録方法)
第3条
女性人材リストへの登録を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、那珂川市女性人材リスト登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
前項の規定による登録申請書の提出にあたっては、自薦及び他薦を問わないものとする。
ただし、他薦の場合においては、本人の承諾を得なければならない。
3
市長は、第1項の規定による登録申請書の提出があったときは、これを審査し、女性人材リストへの登録の可否を決定し、その結果を那珂川市女性人材リスト登録決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(女性人材リストの活用の用途)
第4条
市長は、次の各号に掲げる場合において、女性人材リストを活用するものとする。
(1)
各種審議会、委員会等の委員の選任にあたり情報を必要とするとき。
(2)
市の諸事業推進のため女性人材を必要とするとき。
(3)
その他市長が必要と認めるとき。
(登録台帳)
第5条
市長は、第3条第3項の規定により女性人材リストに登録することを承認したときは、那珂川市女性人材リスト登録台帳(様式第3号。以下「登録台帳」という。)に登録を承認された者(以下「登録者」という。)に関する必要事項を登載するものとする。
[
第3条第3項
]
(登録の期間)
第6条
女性人材リストの登録の期間は、登録した日から起算して2年が経過する日の属する年度の3月31日までとする。
2
登録者が登録の期間の末日までに登録の更新を申し出たときは、登録を更新するものとする。
3
前項の申出は、那珂川市女性人材リスト登録更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
4
市長は、前項の規定にかかわらず、第2条に定める要件を満たさなくなったとき、又は情報が事実に反することが判明したときは、これを抹消することができる。
[
第2条
]
5
市長は、前項の規定により抹消した場合は、文書により登録者に通知する。
(登録内容の変更等)
第7条
登録者は、登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に申し出なければならない。
2
前項の申出は、那珂川市女性人材リスト登録変更申請書(様式第5号)により行うものとする。
3
登録者が登録の抹消を希望するときは、那珂川市女性人材リスト登録抹消申出書(様式第6号)により市長に申し出るものとする。
(情報の管理)
第8条
登録台帳は人権政策課長(以下「管理者」という。)が管理するものとする。
(登録台帳の閲覧)
第9条
審議会等の委員を選出しようとする課等の長(以下「審議会等担当課長等」という。)は、登録台帳等を閲覧しようとするときは、那珂川市女性人材リスト登録台帳閲覧簿(様式第7号)に必要事項を記入しなければならない。
2
審議会等担当課長等は、登録台帳の閲覧によって、登録者が審議会等の委員に選出されたときは、その旨を速やかに管理者に通知しなければならない。
(庶務)
第10条
女性人材リストの庶務は、人権政策課において処理する。
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日要綱第31号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(令和元年11月5日要綱第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式
略