(平成18年10月1日要綱第29号)
改正
平成19年1月1日要綱第1号
平成19年7月1日要綱第41号の1
平成22年3月31日要綱第14号
平成25年4月1日要綱第20号の2
平成30年6月27日要綱第31号
平成30年9月26日要綱第46号
令和3年9月28日要綱第56号
令和6年3月29日要綱第49号の11
那珂川町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年要綱第7号)の全部を改正する。
(目的)
(用具の種目及び給付の対象者)
(業者の指定)
(給付の申請)
(調査及び決定)
(指定業者による給付)
(利用者負担額の支払い)
(公費負担額の請求)
(住宅改修費)
(用具の管理)
(給付台帳の整備)
(委任)
(施行期日)
(指定業者に係る経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係・第7条関係)
種目品目対象要件性能耐用年数基準単価(円)
介護・訓練支援用具特殊寝台次のいずれかに該当する者
1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)
2)難病患者で寝たきりの状態にある者
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの8年154,000
特殊マット次のいずれかに該当する者
1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で原則3歳以上の者
2)知的障害者(児)で原則3歳以上の者
3)難病患者で寝たきりの状態にある者
(常時体位交換が必要な者に限る。)
褥瘡の防止又は失禁等による汚染、損耗を防止できる機能を有するもの5年19,600
特殊尿器次のいずれかに該当する者
1)下肢又は体幹機能障害1級以上の身体障害者(児)で、原則学齢児以上の者
2)難病患者で自力で排尿できない者
(常時介護を要する者に限る。)
尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの5年67,000
入浴担架次のいずれかに該当する者
1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、原則3歳以上の者
2)難病患者で寝たきりの状態にある者
(常時入浴介助を要する者に限る。)
障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの(ただし、リフト装置は給付対象外とする。)5年82,400
体位変換器次のいずれかに該当する者
1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、原則学齢児以上の者
2)難病患者で寝たきりの状態にある者
(下着交換等に介助を必要とする者に限る。)
介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの5年15,000
移動用リフト次のいずれかに該当する者
1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、原則3歳以上の者
2)難病患者で下肢又は体幹機能に障害を有する者
介護者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)4年159,000
訓練いす次のいずれかに該当する者
1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則3歳以上18歳未満の者
2)難病患者で下肢又は体幹機能に障害を有する者
原則として附属のテーブルをつけるもの5年33,100
訓練用ベッド次のいずれかに該当する者
1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則学齢児以上18歳未満の者
2)難病患者で下肢又は体幹機能に障害を有する者
腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの8年159,200
自立生活支援用具入浴補助用具次のいずれかに該当する者
1)下肢又は体幹機能障害を有する身体障害者(児)で、原則3歳以上の者(入浴に介助を要する者に限る。)
2)難病患者で入浴に介助を要する者
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)8年90,000
便器次のいずれかに該当する者
1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、原則学齢児以上の者
2)難病患者で常時介護を必要とする者
障害者等が容易に使用し得るもので、手すり付きのもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。)8年5,400
頭部保護帽てんかんの発作や転倒等により頻繁に頭部を強打するおそれがある障害者等(オーダーメイドの対象者はレディメイドで対応ができない者に限る。)ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの
A スポンジ、革が主材料
B スポンジ、革、プラスチックが主材料
3年A 15,200
B 36,750
歩行補助杖(1本杖)次のいずれかに該当する者
1)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、原則3歳以上の者
2)難病患者で平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者
障害者等が容易に使用し得るものであること。(ただし、主材料が木材の場合は夜行材付であることとし、主材料が軽金属の場合は外装に白色又は黄色ラッカーを使用すること)3年3,400
移動・移乗支援用具(旧歩行支援用具)次のいずれかに該当する者
1)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、原則3歳以上の者
2)難病患者で平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者
(家庭内の移動等において介助を必要とする者に限る。)
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること
ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有するもの
(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)
8年60,000
特殊便器次のいずれかに該当する者
1)上肢機能障害2級以上の身体障害者(児)で、原則学齢児以上の者
2)難病患者で上肢機能に障害を有する者
(トイレで排泄した後、レバー等を使用して排泄処理することが困難な者に限る。)
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもので、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)8年151,200
火災警報器火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(ただし、障害者等一人につき1台限りとする。)8年15,500
自動消火器上記に同じ室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消化し得るもの8年28,700
電磁調理器次のいずれかに該当する者
1)視覚障害2級以上の身体障害者で原則18歳以上の者
2)重度又は最重度と判定された知的障害者で、原則18歳以上の者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)
障害者等が容易に使用し得るもの6年41,000
歩行時間延長信号機用小型送信機視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者障害者(児)が容易に使用し得るもの10年7,000
聴覚障害者用屋内信号装置聴覚障害2級の者で、原則として18歳以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの10年87,400
在宅療養等支援用具透析液加温器じん臓機能障害を有し自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者(児)透析液を加温し、一定温度に保つもの5年51,500
ネブライザー(吸入器)次のいずれかに該当する者
1)呼吸器機能障害3級以上の身体障害者(児)又は同程度の者で、原則学齢児以上の者
2)難病患者で呼吸器機能に障害がある者
(医師が必要と認めた者)
障害者等が容易に使用し得るもの5年36,000
電気式たん吸引器上記に同じ障害者等が容易に使用し得るもの5年56,400
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)次のいずれかに該当する者
1)呼吸器機能障害3級以上の身体障害者(児)又は同程度の者で、在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器の装着が必要な者
2)難病患者で在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器の装着が必要な者
(医師が必要と認めた者)
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの5年78,000
酸素ボンベ運搬車医療保険における在宅酸素療法を行う障害者等障害者等が容易に使用し得るもの10年17,000
視覚障害者用音声式体温計視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者(視覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)障害者(児)が容易に使用し得るもの5年9,000
視覚障害者用音声式体重計視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者(視覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)障害者(児)が容易に使用し得るもの5年18,000
医療機器用バッテリー(発電機を含む。)次のいずれかに該当する者
1 身体障害者手帳の交付を受けた者で、人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用しているもの(ネブライザー(吸入器)電気式たん吸引器を使用している者については、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器の給付の対象者に限る。)
2 難病患者等で人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用しているもの
外出時又は緊急時に医療用機器を正常に作動させる動力源となるもの5年100,000
情報・意志疎通支援用具携帯用会話補助装置音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの5年98,800
情報・通信支援用具視覚又は上肢機能障害2級以上の者で、周辺機器等を使用しなければパソコンの操作が困難と認められる者パソコンを容易に操作し得る障害者向けの周辺機器及びアプリケーションソフト等5年100,000
点字ディスプレイ視覚障害2級以上の者で、必要と認められる者(ただし、点字の読み取りが可能な者に限る。)文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの6年249,000
点字器視覚障害を有する者で、本人が就学若しくは就労している、又は就労が見込まれる者標準型(32マス18行)※点筆を含む。
A 真鍮板製
B プラスチック製
7年A 10,400
B 6,600
携帯用※点筆を含む。
A 真鍮板製
B プラスチック製
5年A 7,200
B 1,650
※標準型、携帯用ともに価格は点筆を含む。
点字タイプライター上記に同じ障害者(児)が容易に操作し得るもの5年63,100
視覚障害者用ポータブルレコーダー視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの6年85,000
(録音再生機)
36,750
(再生専用機)
視覚障害者用活字文書読上げ装置上記に同じ文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者(児)が容易に使用し得るもの6年115,000
視覚障害者用拡大読書器視覚障害を有する者で、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せる製品であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの8年198,000
視覚障害者用時計視覚障害2級以上の者で、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする障害者(児)が容易に使用し得るもの10年10,300
(触読式)
13,300
(音声式)
聴覚障害者用通信装置聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者(コニュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者に限る。)一般電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るもの5年71,000
聴覚障害者用情報受信装置聴覚障害を有する者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者字幕及び手話通訳付の障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、障害者(児)が容易に使用し得るもの6年88,900
人工喉頭喉頭摘出者で、音声機能を喪失した者笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの4年5,000(気管カニューレ付とした場合は3,100円増し)
電動式 顎下部等にあてた振動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの5年70,100(価格は電池又は充電器を含むものであること)
点字図書視覚障害を有する者で、主に点字によって情報を入手している者点字により作成された図書
排泄管理支援用具ストーマ装具ストーマ造設者蓄便袋又は蓄尿袋低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋。ラテックス製又はプラスチックフィルム製(袋代に含めて良い13品目)皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー、固定用ベルト、サージカルテープ、コンベックスインサート、剥離剤(リムーバー)、皮膚被膜剤(スキンバリア)、レッグバック(下肢装着用蓄尿袋、ウロストミー≪尿路ストーマ≫専用)、ナイトドレーナージバッグ(夜間用蓄尿袋、ウロストミー専用)、パウチカバー、皮膚保護剤穴あけ専用はさみ、消臭剤)12,000/月
ストーマ装具代替品次のいずれかに該当する者
1)ストーマの著しい変形もしくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのため、ストーマ装具を装着できない者
2)先天性疾患(先天性鎖肛の場合は肛門形成術後)又は直腸術後の神経障害に起因する高度の排尿又は排便機能障害のある者
3)脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿便の意思表示が困難な者(原則として3歳以上の者で自力でトイレでの排泄が困難な者に限る。)
紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿等12,000/月
蓄便袋及び紙おむつ等の使用が困難で、当該用具を必要とする蓄便用のストーマ造設者洗腸用具6ヶ月12,000
収尿器ぼうこう機能障害又は脊髄損傷等により排尿障害のある者採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を有するもの
A 男性用
B 女性用
1年A 7,700
B 8,500
住宅改修費居宅生活動作補助用具次のいずれかに該当する者
1)上肢、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)
2)療育手帳A3以上の知的障害者(児)
3)難病患者で上肢、下肢又は体幹機能に障害がある者
(移動機能障害を有し、日常生活動作に支障があり、調査等により真に改修が必要であると認められる者に限る。)
障害者等の移動等の居宅生活動作を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの200,000
(注) 
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号の(1)(第4条関係)

様式第3号の(2)(第4条関係)

様式第4号の(1)(第5条関係)

様式第4号の(2)(第5条関係)

様式第5号の(1)(第5条関係)

様式第5号の(2)(第5条関係)

様式第6号の(1)(第5条関係)

様式第6号の(2)(第5条関係)

様式第7号の(1)(第5条関係)

様式第7号の(2)(第5条関係)