○那珂川市職員の育児休業等に関する条例施行規則
(平成4年3月27日規則第8号)
改正
平成7年3月31日規則第4号
平成12年3月28日規則第22号
平成14年3月27日規則第11号
平成20年6月20日規則第28号
平成21年7月8日規則第15号
平成22年6月30日規則第14号
平成24年10月2日規則第35号
平成29年2月24日規則第6号
平成29年6月23日規則第25号
平成30年6月27日規則第21号
令和3年3月30日規則第12号
令和5年3月31日規則第21号の2
(目的)
第1条
この規則は、那珂川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要なことを定めることを目的とする。
[
那珂川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「条例」という。)
]
(育児休業の承認の請求手続)
第2条
育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)及び育児休業等計画書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月(当該請求に係る子の出生の日から条例第2条の5に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
[
条例第2条の5
]
2
任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条
前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
育児休業に係る子が死亡した場合
(2)
育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)
育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2
前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。
3
第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[
第2条第2項
]
(職務復帰)
第5条
育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
[
条例第5条
]
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第6条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動及び人事記録に関する規程(昭和63年規程第2号)第3条第1項の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
[
人事異動及び人事記録に関する規程(昭和63年規程第2号)第3条第1項
]
(1)
職員の育児休業を承認する場合
(2)
職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3)
育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4)
育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用職員に係る人事異動通知書の交付)
第7条
任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。
ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2)
法第6条第1項の規定により任期を定めて採用した職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3)
任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児短時間勤務に係る育児休業等計画書)
第8条
条例第11条第5号の規定による子を養育するための計画の申出は、育児休業等計画書により行うものとする。
[
条例第11条第5号
]
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第9条
育児短時間の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2
第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
[
第2条第2項
]
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条
第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
[
第4条
]
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第11条
任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1)
職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2)
職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3)
育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4)
法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第12条
部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2
第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
[
第2条第2項
]
(部分休業の承認の取消事由等)
第13条
第4条の規定は、部分休業について準用する。
[
第4条
]
(部分休業の報告)
第14条
所属長(所属する課、室、局、出先機関の長)は、1ヵ月ごとに部分休業の状況を把握し、部分休業報告書(様式第6号)により翌月5日までに人事秘書課長に報告しなければならない。
(委任)
第15条
この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2
育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(経過措置)
3
条例の施行の日前に職員が行った那珂川町職員の育児休業に関する条例(昭和63年条例第25号。以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は旧条例第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
4
条例の施行の際現に旧条例第5条第1項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、条例の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
5
旧条例第3条の規定により職員がした育児休業で条例の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
附 則(平成7年3月31日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月2日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月27日規則第21号)
(施行期日)
1
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第21号の2)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
育児休業承認請求書
育児休業承認請求書
様式第2号(第2条関係)
育児休業等計画書
様式第3号(第4条関係)
養育状況変更届
様式第4号(第9条関係)
育児短時間勤務承認請求書
様式第5号(第12条関係)
部分休業承認請求書
様式第6号(第14条関係)
部分休業報告書