○那珂川市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付要綱
(令和6年4月1日要綱第52号の2)
(目的)
第1条
この要綱は、市がひとり親(配偶者のない者で、現に児童を扶養しているもの)の養育費に関する取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、養育費に関する公正証書等作成費用に対して、 那珂川市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金(以下「補助金」という。) を交付することについて、那珂川市補助金等交付要綱(平成15年要綱第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
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那珂川市補助金等交付要綱(平成15年要綱第14号)
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(定義)
第2条
この要綱において「公正証書等」とは、強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書等、債務名義としての効力を有するものをいう。
(対象者)
第3条
補助金の交付対象者は、 那珂川市内に居住し、交付申請時においてひとり親であって、次の各号に掲げる支給要件の全てを満たす者とする。
(1)
養育費の取決めに係る経費を負担していること。
(2)
養育費の取決めに係る公正証書等を有していること。
(3)
養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
(4)
過去に同一の補助対象経費に係る補助金を交付されていないこと。
(補助の対象経費及び補助額)
第4条
補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、養育費に係る公正証書等の作成に必要な経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く)、家庭裁判所の養育費請求調停又は夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代、裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る。)、戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関するものに限る。)及び連絡用の郵便切手代とする。
2
補助金の額は、前項に定める費用の全額と3万円を比較して少ない方の額とする。
(交付申請等)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は、公正証書等を作成した日(令和6年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月に到達する日(その日が土曜日又は日曜日である場合はその次の最初の月曜日(祝日である場合は火曜日)、その日が祝日である場合は翌日、その日が12月29日から翌年1月3日までの間である場合は1月4日(1月4日が土曜日又は日曜日である場合はその次の最初の月曜日))までに、養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、期限までに申請することが出来ない合理的な理由がある場合には、この限りでない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合)。ただし、公簿等で確認できる場合には、この限りでない。
(2)
当該ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者ではない場合)。ただし、公簿等で確認できる場合には、この限りでない。
(3)
補助対象となる経費の額が確認できる書類の写し
(4)
養育費の取決めをした公正証書等の写し
(5)
補助金に係る振込先が確認できる書類(通帳の写し等)
(6)
その他、市長が必要と認めるもの
(交付決定等)
第6条
市長は、交付申請があった場合には、提出のあった申請書及び必要書類について速やかに審査を行い、交付の可否及び補助金額について決定するものとする。
2
市長は、補助金の交付を決定したとき、又は不適当と認めたときは、交付の申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条
申請者は、前条第2項の規定による通知を受領した場合において申請を取下げようとするときは、養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請取下書(様式第3号)により申請の取下げを行うことができる。
2
申請の取下げを行うことができる期間は、交付決定通知を受領した日の翌日から起算して15日以内とする。
(交付の時期等)
第8条
市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者が指定した口座に補助金を振り込み、交付するものとする。
(決定の取消し)
第9条
市長は、補助金の交付の取消しを決定したときは、養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2
市長は、交付対象者が交付申請の内容に虚偽の記載を行うなど不正な手段を使用した場合は、交付対象者に対し、補助金の返還を求めることができる。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書
様式第3号(第7条関係)
養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請取下書
様式第4号(第9条関係)
養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付決定取消通知書