○用地境界における土木構造物設置要領
(平成29年3月31日訓令第6号)
(目的)
第1条
この要領は、道路又は河川における築造若しくは改修等で公共用地と民有地の用地境界に土木構造物(以下「構造物」という。)を設置することに関し、土木構造物標準設計(平成13年4月1日福岡県県土整備部)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この要領において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
コンクリート基礎 ブロック積(石積)擁壁のような構造物の安定を図るもので、強度及び出来形を必要とし一定の品質を保持するものをいう。コンクリート基礎は構造物の一部であり、構造物と分離することなく、これを含めた構造物が一体となり強度や安定性を保証するものをいう。
(2)
基礎工 一定の強度を必要とせず、基面状態の保持、構造物を設置するときの施工性を確保する目的で設置するもので、構造物が設置されれば、その用がなくなるものをいう。
(設置位置)
第3条
土木構造物を用地境界に設置する場合は、次に掲げる事項(別図参照)を考慮し、土木構造物標準設計の構造・寸法を遵守するものとする。
(1)
コンクリート基礎など構造物の一部であっても、構造物が用地境界から民有地に越境しないように設置する。
(2)
前号の設置を行う場合において、基礎工が民有地に越境する場合は、事前に土地所有者の承諾を得ることとする。均しコンクリートは基礎工の一部とする。
(3)
用地を取得して前2号の設置を行う場合において、用地境界に沿い構造物を設置することが困難なときは、施工誤差等も考慮して用地境界から3cm程度の余裕をもって用地取得が行えるものとする。
(設置の特例)
第4条
前条の規定にかかわらず、この要領においての設置が困難な場合は、設置目的が達成されることを前提に施工性を考慮し、基礎工の形状・寸法を変更することができるものとする。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)