(平成26年9月25日規則第23号)
改正
平成30年6月27日規則第21号
令和6年3月25日規則第3号
令和7年1月21日規則第1号の2
(目的)
(対象児)
(対象補聴器)
(助成金の算定基礎)
(助成金の額)
(交付申請)
(交付決定等)
(補聴器購入)
(費用負担)
(費用の請求)
(補聴器の管理)
(返還)
(台帳の整備)
(補聴器更新の特例)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条、第4条関係)
名称1台あたりの基準額(円)付属品耐用年数備考
軽度・中等度難聴用ポケット型44,000電池
イヤモールド
原則5年・基準額は電池、骨伝導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの付属品であり、修理による支給は認められないこと。身体の障がいの状況により、イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表の3に定める修理基準(8)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。
・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。
軽度・中等度難聴用耳かけ型46,400
高度難聴用ポケット型44,000
高度難聴用耳かけ型46,400
重度難聴用ポケット型59,000
重度難聴用耳かけ型71,200
耳あな型
(レディメイド)
92,000電池
イヤモールド
耳あな型
(オーダーメイド)
144,900
骨導式ポケット型74,100電池
骨導レシーバー
ヘッドバンド
骨導式眼鏡型126,900電池
平面レンズ
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7条(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第13条関係)