○那珂川市プロジェクト・チームの設置に関する取扱要領
(平成15年8月1日訓令第10号)
改正
平成18年7月14日訓令第4号
平成20年11月28日訓令第4号
平成24年2月2日訓令第1号
平成30年6月27日訓令第6号
令和3年3月30日訓令第5号
(目的)
第1条
この取扱要領は、那珂川市行政組織規則(平成12年規則第10号)第5条の規定に基づき、プロジェクト・チームの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
那珂川市行政組織規則(平成12年規則第10号)第5条
]
(職務)
第2条
プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)は、原則として2課以上の分掌事務に関する市の緊急的な課題で、特に市長が必要と認めるものに係る計画策定、調査研究及び実施を行うものとする。
(設置の手続)
第3条
チームを設置しようとするときは、その所管する事務に密接に関係を有する事務を所管する課長(以下「チーム所管課長」という。)は、プロジェクト・チーム設置要望書(様式第1号)を作成し、那珂川市総合政策会議等に関する規程(以下「総合政策会議等規程」という。)第10条第6号の規定に基づきチーム所管課長が所属する部内会議に提案しなければならない。
[
那珂川市総合政策会議等に関する規程(以下「総合政策会議等規程」という。)第10条第6号
]
2
部長は、部内会議において審議・検討し、チームの設置が必要であると認められる場合は、総合政策会議等規程第5条第1号の規定に基づき総合政策会議に提案しなければならない。提案は、総合政策会議提案書にプロジェクト・チーム概要書(様式第2号)を添付し、あらかじめ教育委員会においては教育長、それ以外にあっては副市長の承認を得て、人事秘書課長へ提出するものとする。
[
総合政策会議等規程第5条第1号
]
3
前項の規定にかかわらず、同一部内でチームを構成する場合に限り、総合政策会議等規程第5条第4号の規定に基づき部内会議における審議事項の報告に替えることができる。
[
総合政策会議等規程第5条第4号
]
4
前2項の規定に基づき承認された(又は報告した)場合は、チームの設置及び運営に関し必要事項を定め、人事秘書課及び関係課長に合議のうえ、市長の承認を得なければならない。
5
市長は、特に必要と認めた場合は、前4項の規定に関わらず、チームを設置し、又は当該事務を所掌する部長にチームの設置を指示することができる。
(構成員)
第4条
チームの構成員(以下「メンバー」という。)は、必要最小限の人数とし、メンバーの決定については、あらかじめ人事秘書課人事担当と協議しなければならない。
(職務従事の形態)
第5条
メンバーの職務従事の形態は、次のとおりとする。
(1)
現所属のまま、命を受けた期間、専らチームの事務に従事するもの
(2)
現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事するもの
(成果の報告)
第6条
チーム所管課長は、関係課長と合議のうえプロジェクトが完遂されたときは、部長決裁を経て、速やかにその成果を市長に報告するものとする。
2
部長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに総合政策会議に報告するものとする。
(委任)
第7条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成18年7月14日訓令第4号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日訓令第4号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月2日訓令第1号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日訓令第6号)抄
(施行期日)
1
この要領は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日訓令第5号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
プロジェクト・チーム設置要望書
様式第2号(第3条関係)
プロジェクト・チーム概要書