重度障がい者医療の給付について
医療費について
健康保険が適用された診療については、自己負担額を除く医療費を重度障がい者医療が負担します。
●自己負担額
・通院 500円/月(上限)
・入院 【一般】 500円/日(月20日限度、中学生までは7日限度)
【低所得者】 300円/日(月20日限度、中学生までは7日限度)
受診方法
県内の医療機関の場合
受付で健康保険証(またはマイナンバーカード(※))と重度障がい者医療証を提示します。
(※)事前に被保険者証としての利用登録が完了したマイナンバーカードに限ります。また、被保険者証の代わりにマイナンバーカードが利用できるのは、オンライン資格確認を導入している医療機関です。
県外の医療機関や医療証が使えない場合
いったん医療費を病院等に支払い、後日市役所で医療費の支給申請(払い戻し手続き)をします。申請には、診療内容が明記してある領収書が必要ですので、必ず保管しておいてください。
医療費の支給申請について
次の場合は、申請により医療費の払い戻しが受けられます。
- 県外の医療機関で受診した場合
- 補装具等の治療用装具を購入した場合
- 他の公費医療制度(国または県)の適用を受け、一部時効負担額を負担した場合(育成医療・自立支援医療など)
- 入院時の自己負担が、低所得区分に該当し1日あたり300円であるが、1日あたり500円を支払った場合
- 小学校1年生から中学校3年生までの間に入院し、重度障がい者医療証による自己負担額を負担した場合
※特に精神障害者保健福祉手帳1級の人が精神病院で入院した場合は重度障がい者医療の対象外となるため、こども医療への申請が必要です。
申請に必要なもの
県外で受診した場合・他の公費医療制度の適用を受けた場合
- 保険者の証明(療養費支給証明書)
(注)(様式のダウンロード)※記入例は(保険者からの証明書(見本))をご覧ください。 - 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
- 重度障がい者医療証
- 金融機関の通帳など振込先のわかるもの
- 医療機関等の領収書(原本)
- 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証・標準負担額認定証のいずれか(お持ちの場合)
(注)保険者の証明は、1か月(1日~末日)に1つの医療機関等で自己負担した額が20,000円以上になった場合に必要です。ただし、那珂川市国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入中の受診分は不要です。
- 同じ病院でも、入院と外来は別々に計算します。また、歯科も別々に計算します。
- 処方箋を発行した病院と調剤した薬局を合算して20,000円以上となった場合は証明書が必要(病院と薬局で2枚必要)です。
- 自己負担額には、入院時食事療養費や保険適用外の費用(容器代、文書料等)は含めません。
補装具を購入した場合
- 保険者の支給決定通知書(那珂川市国民健康保険と後期高齢者医療制度の場合は不要)
- 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
- 重度障がい者医療証
- 金融機関の通帳など振込先のわかるもの
- 医療機関等の領収書(原本)・医証・見積書・請求書
※先に、保険者に医療費の請求を行ってください(那珂川市国民健康保険と後期高齢者医療制度の場合は同時に手続きできます)