重度障害者医療の給付について
医療費について
健康保険が適用された診療については、自己負担額を除く医療費を重度障害者医療が負担します。
●自己負担額
・通院 500円/月(上限)
・入院 【一般】 500円/日(月20日限度、小学生までは7日限度)
【低所得者】 300円/日(月20日限度、小学生までは7日限度)
受診方法
県内の医療機関の場合
受付で健康保険証と重度障害者医療証を提示します。
県外の医療機関や医療証が使えない場合
いったん医療費を病院等に支払い、後日市役所で医療費の支給申請(払い戻し手続き)をします。申請には、診療内容が明記してある領収書が必要ですので、必ず保管しておいてください。
医療費の支給申請について
次の場合は、申請により医療費の払い戻しが受けられます。
- 県外の医療機関で受診した場合
- 県内の医療機関で医療証を提示せずに受診した場合
- 他の公費医療制度(国または県)の適用を受けた場合
- 補装具を購入した場合
- 健康保険証を提示せずに診療を受け、医療費の全額を支払った場合
申請に必要なもの
県外で受診した場合・医療証を提示せずに受診した場合・他の公費医療制度の適用を受けた場合
- 健康保険証
- 医療証
- 印かん
- 金融機関の通帳など振込先のわかるもの
- 領収書(原本)
- 保険者からの証明(注)(様式のダウンロード) ※記入例は(保険者からの証明書(見本))をご覧ください。
(注)保険者の証明書は、1か月(1日~末日)に1つの医療機関等で自己負担した額が20,000円以上になった場合に必要です。
- 那珂川市国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入中の受診分は不要です。
- 同じ病院でも、入院と外来は別々に計算します。また、歯科も別々に計算します。
- 処方箋を発行した病院と調剤した薬局を合算して20,000円以上となった場合は証明書が必要(病院と薬局で2枚必要)です。
- 自己負担額には、入院時食事療養費や保険適用外の費用(容器代、文書料等)は含めません。
補装具を購入した場合
- 健康保険証
- 医療証
- 印かん
- 金融機関の通帳など振込先のわかるもの
- 領収書(原本)・医証・見積書・請求書
- 保険者の支給決定通知書(那珂川市国民健康保険と後期高齢者医療制度の場合は不要)
※先に、保険者に医療費の請求を行ってください(那珂川市国民健康保険と後期高齢者医療制度の場合は同時に手続きできます)
健康保険証を提示せずに診療を受け、医療費の全額を支払った場合
- 健康保険証
- 医療証
- 印かん
- 金融機関の通帳など振込先のわかるもの
- 領収書(原本)
- 保険者の支給決定通知書(那珂川市国民健康保険と後期高齢者医療制度の場合は不要)
※先に、保険者に医療費の請求を行ってください(那珂川市国民健康保険と後期高齢者医療制度の場合は同時に手続きできます)