重度障がい者医療制度について
那珂川市では、重度障がい者の保健の向上と福祉の増進を願って医療費の一部を助成しています。医療費の助成を受けるには申請が必要となります。
医療費助成対象者と自己負担限度額
対象者
- 身体障害者手帳の1・2級の人
- 療育手帳の判定がAの人
- 重複障がい者の人(身体障害者手帳3級かつ知能指数(IQ)50以下)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 障害基礎年金1級を受給している人(一部)
- 特別児童扶養手当1級を受給している人(一部)
※ただし、生活保護・医療保護を受けている家庭に属する人は、重度障がい者医療には該当しません。
要件
- 那珂川市内に住所がある人
- 健康保険に加入していること
- 本人、配偶者および扶養親族の所得が規定の限度額以下であること
助成の適用となる医療費
健康保険適用診療のうち通院・入院にかかる費用
※健康保険適用外診療にかかる費用は対象となりません。
※精神障害者保健福祉手帳により医療証を交付された人が精神病床へ入院した場合は対象となりません。
自己負担額
通院 500円/月(上限)
入院 【一般】 500円/日(月20日限度、中学生までは7日限度)
【低所得者】 300円/日(月20日限度、中学生までは7日限度)
※いずれも1医療機関ごと(薬局を除く)に上記金額の自己負担があります。
※「低所得者」とは、加入している健康保険の保険者から限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている人です。
医療証の取得手続き(転入した場合など)
受給資格認定日
新規取得の場合は、申請月の初日からの認定となります。
転入の場合
- 転入した月に申請をした場合は、転入日から認定となります。
- 転入月の翌月以降に申請をした場合は、申請月の1日から認定となります。
申請に必要なもの
- 障がいの程度がわかるもの
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・年金証書・特別児童扶養手当証書等 - 健康保険証
- マイナンバーカード(同居の人、全員分)
- こども医療証(お持ちの場合)
医療証の変更手続き(転居や保険証が変わる場合など)
健康保険証の内容や種類、住所に変更があった場合は、変更届の提出が必要となります。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- (変更前の)重度障がい者医療証
医療証の喪失手続き(転出する場合など)
転出・生活保護の開始などにより、重度障がい者医療の資格は喪失されますので、届出が必要となります。この場合、医療証は必ず担当課へ返却してください。
申請に必要なもの
重度障がい者医療証
手続きの期限
資格を喪失する事由が発生した場合はお早めに手続きしてください。
※資格喪失後に医療証を使用した場合は、本人負担分を請求することがあります。