令和元年分所得税等の申告・納付期限が延長されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月17日更新
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告は、期限を区切らずに4月17日(金曜日)以降も申告できるようになりました。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税を利用している方の振替日についても延長されます。
4月17日(金曜日)からの申告については、新型コロナウィルス感染症の拡大防止をより一層図る観点から、事前予約制で筑紫税務署にて受け付けます。確定申告の相談をされる際は、筑紫税務署にご連絡ください。