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家屋における各種減額措置

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

1.新築住宅(長期優良住宅を含む)に対する減額措置

  • 新築住宅で一定の要件に該当する場合、固定資産税が減額されます。

対象家屋

  • 専用住宅、併用住宅(併用住宅は居住部の割合が2分の1以上のもの) 

床面積要件

  • 一戸建(含む分譲マンション)50平方メートル以上280平方メートル以下
  • 貸家住宅(含む賃貸マンション)40平方メートル以上280平方メートル以下 

減額される税額

  • 新築家屋に係る固定資産税額の2分の1(ただし120平方メートルまでが対象です)

減額される期間

  • 一般の住宅→新築後3年間(※長期優良住宅の場合5年間)
  • 3階以上の中高層耐火住宅→新築後5年間 (※長期優良住宅の場合7年間)

※長期優良住宅とは、住宅の長寿命化を目的とし新たに設けられたもので、耐久性・安全性の性能が一定の基準を満たすものとして県の認定を受け、建築された住宅をいいます。

2.耐震改修が行われた住宅に対する減額措置

令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修を行った場合、減額措置が受けられます。

減額される期間・税額

  • 改修工事が完了した翌年度分1年間(※1)に限り、家屋の固定資産税の2分の1(※2)が減額されます。
  • ただし、住宅の床面積120平方メートル/戸までが対象です。
  • 他改修との併用は不可(省エネとバリアフリー改修工事のみ併用可)。
  • 減額措置の適用は1回限りです。

  ※1:通行障害既存耐震不適格建造物に該当する住宅については2年間

  ※2:改修により、長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2が減額されます

対象要件(以下の要件を満たす必要があります)

 
項目 内容
期間(工事完了) ◆令和6年3月31日まで
住宅の要件

◆以下のすべてに該当すること

 (1)昭和57年1月1日以前に建築された家屋

 (2)併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上
工事の要件 ◆現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
費用の要件 ◆工事費50万円以上

申告方法

  • 改修工事完了後、3ヶ月以内に次の必要書類を添付して申告してください。

 (1)固定資産税減額申告書(耐震改修)

 (2)増改築等工事証明書(建築士、登録性能評価機関等が発行したもの)

 (3)契約書、領収書の写し

 (4)長期優良住宅認定通知書の写し(※長期優良住宅の認定を受けた場合)

 (5)申告者(納税義務者)の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 (6)委任状【任意書式で可】(※申告者(納税義務者)以外の方が申請される際に必要)

3.バリアフリー改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額

令和6年3月31日までの間に、以下の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置が受けられます。

減額される期間・税額

  • 改修工事が完了した年の翌年度1年間に限り、家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
  • ただし、住宅の床面積100平方メートル/戸までが対象です。
  • 同年中に工事をした場合、省エネ改修工事に係る減額措置と併用可。
  • 減額措置の適用は1回限りです。

対象要件(以下の要件を満たす必要があります)

項目

内容

期間(工事完了) ◆令和6年3月31日まで
居住者の要件

◆次のいずれかに該当する方が対象家屋に居住していること

 (1)65歳以上の方

 (2)要介護認定または要支援認定を受けている方

 (3)障がいのある方

住宅の要件

◆以下のすべてに該当すること

 (1)新築された日から10年以上経過した家屋

 (2)併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上

 (3)床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

 (4)賃貸住宅でない家屋 

工事の要件

工事種別 内容
ア 廊下の拡幅 介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
イ 階段の勾配の緩和 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事
ウ 浴室の改良 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
エ 便所の改良 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
・便器を座便式のものに取り替える工事
・座便式の便器の座高を高くする工事
オ 手すりの取り付け 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
カ 床の段差の解消 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)。
キ 引き戸への取り替え 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
ク 床表面の滑り止め化

便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

費用の要件

◆工事費50万円以上(国・地方公共団体からの補助金等を除いた額)

申告方法

  • 改修工事完了後、3ヶ月以内に次の必要書類を添付して申告してください。

​  (1)固定資産税減額申告書(バリアフリー改修)

  (2)居住者要件の確認ができるもの(住民票の写し、介護保険の被保険者証の写し、障がい者手帳の写し等)

  (3)次のアまたはイの書類

    ア:増改築等工事証明書(建築士、登録性能評価機関等が発行したもの)

    イ:工事明細書、工事写真(施工前・施工後)

  (4)契約書、領収書の写し

  (5)国・地方公共団体からの補助金を確認できる書類(交付決定通知等)

  (6)申告者(納税義務者)の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

  (7)委任状【任意書式で可】(※申告者(納税義務者)以外の方が申請される際に必要)

4.省エネ改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額

令和6年3月31日までの間に、省エネ基準に適合した改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置が受けられます。

減額される期間・税額

  • 改修工事が完了した年の翌年度1年間に限り、家屋の固定資産税の3分の1(※1)が減額されます。
  • ただし、住宅の床面積120平方メートル/戸までが対象です。

  ※1:改修により、長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2が減額されます

  • 同年中に工事をした場合、バリアフリー改修工事に係る減額措置と併用可。
  • 減額措置の適用は1回限りです。

対象要件

 
項目 内容
期間(工事完了) ◆令和6年3月31日まで
住宅の要件

◆以下のすべてに該当すること

 (1)平成26年4月1日以前に建てられた家屋

 (2)併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上

 (3)床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

 (4)賃貸住宅でない家屋
工事の要件

◆熱損失防止改修工事(現行の省エネ基準適合したもの)で、次の(1)の工事、または(1)と併せて行う(2)~(5)の工事

 (1)窓の改修【必須】

 (2)床の断熱改修

 (3)天井の断熱改修

 (4)外壁の断熱改修

 (5)太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システム設置工事​

費用の要件

◆工事費60万円以上(国・地方公共団体からの補助金等を除いた額)

※ただし、以下のア・イを満たす場合も対象となる

 ア:対象工事費が50万円以上(国・地方公共団体からの補助金等を除いた額)

 イ:太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円以上(ア+イ)

申告方法

  • 改修工事完了後、3ヶ月以内に次の必要書類を添付して申告してください

​​  (1)固定資産税減額申告書(省エネ改修)

  (2)増改築等工事証明書(建築士、登録性能評価機関等が発行したもの)

  (3)契約書、領収書の写し

  (4)国・地方公共団体からの補助金を確認できる書類(交付決定通知等)

  (5)長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合)

​  (6)申告者(納税義務者)の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

  (7)委任状【任意書式で可】(※申告者(納税義務者)以外の方が申請される際に必要)