新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月15日更新
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において法人税の申告・納付期限が延長されたことや、やむをえず期限内に申告をすることが困難となる場合を考慮し、法人市民税の申告および納付期限について、次のとおり延長します。
申告・納付期限について
新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・納付が困難な場合は、申告・納付が可能となり次第、手続きを行ってください。なお、申告書を提出された日が申告および納付期限となります。
申告手続きについて
次のいずれかの方法により申告してください。
書面で申告書を提出する場合 ((1)もしくは(2))
(1) 申告書右上の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。
(2) 税務署に提出している「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを添付して申告書を提出してください。
電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合 ((3)もしくは(4))
(3) 所在地の欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力して申告書を提出してください。
(4) eLTAXホームページに掲載されている「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」を添付して申告書を提出してください。