新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予の特例制度について
市税の徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により相当の収入減少があり、納税が困難な状況となった場合は、申請していただくことにより、市税の各納期限から1年間、徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、猶予された期間は延滞金がかかりません。
この特例制度や申請手続きの詳細については、収納課へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度 [PDFファイル/519KB]
特例制度の対象者
次のいずれも満たす納税者又は特別徴収義務者
1 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2 一時に納税することが困難であること。
特例制度の対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税が対象となります。
税目 | 期別 |
---|---|
固定資産税 | 令和2年度 第1期~第4期 |
市県民税(普通徴収) | 令和2年度 第1期~第4期 |
国民健康保険税 | 平成31年度 第9期、令和2年度 第1期~第8期 |
軽自動車税 | 令和2年度 全期 |
市県民税(特別徴収) | 平成31年度1月分~5月分、令和2年度6月分~12月分 |
法人市民税 | 納期限が令和2年2月1日から令和3年2月1日までのもの |
※地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)が令和2年9月4日に公布、施行され、対象となる市税の納期限が次のように変更となりました。
変更前:令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
変更後:令和2年2月1日から令和3年2月1日まで
申請期限
令和2年6月30日(法施行後から2か月後)又は特例猶予を受けようとする市税の納期限(延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日が申請期限になります。
申請方法
次の提出書類に必要事項を記入し、売上帳、現金出納帳、預金通帳の写し等の収入や現預金の状況が分かる資料を添付して提出してください。
【提出書類】
徴収猶予申請書 [Excelファイル/83KB]
財産収支状況書 [Excelファイル/33KB](猶予を受けようとする税額が100万円以下の場合)
財産目録 [Excelファイル/35KB](猶予を受けようとする税額が100万円を超える場合)
収支明細書 [Excelファイル/36KB](猶予を受けようとする税額が100万円を超える場合)
【申請書の記入例】
徴収猶予申請書の記入例 [PDFファイル/1.06MB]
eLTAX(エルタックス)で電子申告をされている法人や個人事業主の方については、申告にあわせて徴収猶予の電子申請を行うことができます。
詳しくは、地方税共同機構ホームページをご覧ください。
【受付開始】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付が開始されました。
その他
審査にあたり、担当職員が電話で内容確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
特例制度の利用要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります。
国税、県税における納税の猶予、徴収の猶予の「特例制度」について
国税、県税においても納税の猶予、徴収猶予の「特例制度」がありますので、下記よりご参照ください。