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福岡県知事選挙・那珂川市議会議員一般選挙
期日前投票
とき
【福岡県知事選挙】
令和7年3月7日(金曜日)から令和7年3月22日(土曜日) 午前8時30分から午後8時まで
【那珂川市議会議員一般選挙】
令和7年3月17日(月曜日)から令和7年3月22日(土曜日) 午前8時30分から午後8時まで
※3月7日(金曜日)から3月16日(日曜日)までは、福岡県知事選挙の期日前投票のみ行っています。
3月17日(月曜日)から3月22日(土曜日)は、福岡県知事選挙と那珂川市議会議員一般選挙の2つの選挙の期日前投票ができます。
県知事選と市議選を併せて投票したい人は、3月17日(月曜日)以降にお越しください。
ところ
那珂川市役所2階会議室
※入場整理券をお持ちいただければスムーズに投票できます。
※県知事選挙と市議会議員選挙を併せた1枚の入場整理券はがきを3月中旬ごろご自宅に郵送します。
事務手続き上、県知事選挙の期日前投票開始日以降に郵送しますのでご了承ください。
注意事項
- 仕事や病気、旅行などで投票日に投票できない人は、前もって期日前投票を行うことができます。
- 入場整理券の裏面の宣誓書に、必要事項を記入してお持ちいただくとスムーズに投票できます。
- 入場整理券をお持ちでなくても投票できます。投票所で係員にお伝えください。
当日投票
とき
令和7年3月23日(日曜日)午前7時から午後8時まで
※福岡県知事選挙と那珂川市議会議員一般選挙を同日に行います。
※入場整理券をお持ちいただくとスムーズに投票できます。
ところ
入場整理券に記載されている投票所
那珂川市以外の市町村で不在者投票をされる人
期日前投票(県知事選挙:3月7日~3月22日・市議会議員選挙:3月17日~3月22日)から当日投票(3月23日)までの期間で他市町村に在住しているなどのため、最寄りの市町村選挙管理委員会で不在者投票をされる人は、必ず本人が記入のうえ、不在者投票請求書・宣誓書を那珂川市選挙管理委員会まで郵送または持ってきてください。(代理人可/ファックス不可)
不在者投票を現住所の選挙管理委員会でする方法 [PDFファイル/213KB]
投票できる人
那珂川市で投票できる人は次のすべての条件に当てはまる人です。
- 日本国民(日本国籍を有する人)
- 平成19年3月24日までに生まれた人
- 那珂川市の選挙人名簿に登録されている人
福岡県知事選挙の投票ができる人
【那珂川市内で転居をした人】
R7.3.6までに転居届をした人 | 新しい住所の投票所で投票してください。 |
R7.3.7以後に転居届をした人 | 前の住所の投票所で投票してください。 |
【那珂川市に転入した人】
届出の日 | 投票場所・投票の可否 | |
---|---|---|
那珂川市で投票 |
前住所地で投票 |
|
R6.12.5以前に那珂川市に転入届をし、引き続き那珂川市内に住所がある人 | 〇 | × |
R6.12.6以後に県内から那珂川市に転入届※ | × | 〇 |
※:前住所地が県内の人で、前住所地の選挙人名簿に登録されている人は、前住所地で投票できます。
投票するには「引き続き県内に住所を有する証明書」が必要です。那珂川市もしくお近くの市区町村の市民課で無料で交付されます。
※:前住所地が県外の人は、福岡県知事選挙の投票はできません。
【那珂川市から転出した人】
届出の日 | 投票場所・投票の可否 | |
---|---|---|
那珂川市で投票 | 新住所地で投票 | |
R6.11.22以前に県内の新住所地に転入届 | × | 〇 |
R6.11.23以後に県内の新住所地に転入届※ | 〇 | × |
※:投票するには「引き続き県内に住所を有する証明書」が必要です。
※:県外へ転出した人は、転出した時点から福岡県知事選挙の投票はできません。
那珂川市議会議員一般選挙の投票ができる人
【那珂川市内で転居をした人】
R7.3.6までに転居届をした人 | 新しい住所の投票所で投票してください。 |
R7.3.7以降に転居届をした人 | 前の住所の投票所で投票してください。 |
【那珂川市に転入した人】
R6.12.15以前に那珂川市に転入届をし、引き続き那珂川市内に住所がある人
【那珂川市から転出した人】
那珂川市から転出した人は、転出した時点から那珂川市議会議員一般選挙の投票はできません。
代理投票
身体の都合で字を書くことができない人は職員による代理投票制度があります。投票所にて申し出てください。
郵便投票
身体に重度の障がいがある人のために郵便による不在者投票の制度があります。利用する場合は、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受ける必要があるため、早めに選挙管理委員会に申請してください。
資格要件についてはこちらをご覧ください。なお、郵便投票交付請求期限は3月19日(水曜日)午後5時までです。
なりすまし投票は重大な犯罪です
期日前投票所を含むすべての投票所内において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)や、候補者名を指示して投票を促すこと、投票用紙を偽造することなども公職選挙法違反として処罰の対象となります。
また、違反行為を強要、ほう助した人にも厳罰が処せられます。場合によっては連座制の適用で候補者の当選が無効になる場合もあります。
公職選挙法違反になると、罰金、禁固・懲役等の刑罰が科せられます。さらに公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を一定期間失うことになります。
「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。正しい選挙が行われるよう、有権者も高い意識をもち臨みましょう。