中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について国の同意を得ました
中小企業等経営強化法が施行されました
令和3年6月16日、導入促進基本計画の根拠法令であった生産性向上特別措置法が廃止され、
改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されました。
法律の移管に伴い、認定や変更申請に使用する様式が変更になりました。
先端設備等導入計画の認定申請をされる場合には新しい様式での申請が必要です。
認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、
償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を行うことで市内中小企業の設備投資を支援していきます。
また、本特例の対象設備に事業用家屋と構築物を追加するとともに、令和3年7月2日までとなっている適用期限を2年間延長します。
那珂川市導入促進基本計画
那珂川市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、
令和3年年7月1日に国の同意を得ました。これにより、市内中小企業者は、市の基本計画に沿って
「先端設備等導入計画」を作成の上、市の認定を受けることにより、さまざまな支援措置を受けることができます。
導入促進基本計画 ※要確認
中小企業等経営強化法による支援措置
(1)生産性向上に役立てる償却資産に係る固定資産税特例
市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に役立てる新たな設備を導入した場合、
その設備に対する固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けられます。
(2)国の補助金における加点や補助率の引き上げ
中小企業が市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、
以下の補助金において優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げといった支援を受けることができます。
▼ものづくり・商業・サービス経営向上支援補助金(ものづくり補助金)
▼小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
▼IT導入補助金
中小企業庁ホームページ(補助金公募一覧)https://seisansei.smrj.go.jp/
(3)資金調達時における金融支援
中小企業者は市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、
信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
※その他、中小企業等経営強化法について詳しくは以下の中小企業庁HPをご覧ください
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
先端設備等導入計画の認定申請について
那珂川市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が
労働生産性を一定程度以上向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を審査し、
本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、次の必要書類を揃えたうえで、ご申請ください。
申請時必要書類
申請時に必要な書類は以下のものになります。
•先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画
•認定支援機関確認書
•滞納のない証明書または非課税証明書
詳細は右記URLをご参照ください→https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/38/zeikinsyoumei.html
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申請時必要書類の様式 (令和4年2月1日更新)
- 様式第22:認定申請書 [Wordファイル/25KB]
- 様式第23:誓約書 [Wordファイル/21KB]
- 様式第24:誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
- 認定支援機関確認書 [Wordファイル/26KB]
【すでに申請をされている方で計画に変更が生じた場合】
- 様式第25:変更認定申請書 [Wordファイル/22KB]
- 様式第26:変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
- 様式第27:変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
固定資産税特例を受ける際に必要な書類
固定資産税特例を受ける場合には申請時必要書類に加えて、以下の書類が必要になります。
・工業会証明書の写し
・先端設備等に係る誓約書 (先端設備等導入計画の認定申請時に提出されていない方のみ)
※その他、工業会証明書について詳しくは、以下の中小企業庁HPをご覧ください。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
先端設備等導入計画 手引き
経営革新等支援機関について
「先端設備等導入計画」において、市による認定を受けるためには、経営革新等支援機関に対して、事前確認を依頼し、認定支援機関確認書の発行を受ける必要があります。
市内には、那珂川市商工会など経営革新等支援機関があります。
※経営革新等支援機関について詳しくは、以下の中小企業庁HPをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(認定経営革新等支援機関一覧)(別ウィンドウで開きます)
注意点
•申請いただいた書類等に不備がない場合、概ね2~3週間程度で認定書を発行します。
•計画認定後、先端設備等導入計画の進捗を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合がありますので、ご協力下さい。
•計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
•先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。