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交通事故などにあったとき(第三者行為・こども医療)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

「交通事故、他人の犬にかまれた、ゴルフボールが当たった」など第三者から被害を受けた場合、こども医療証で治療を受けるためには、市役所での手続きが必要となりますので、早く届け出てください。
手続きをすれば、原則として相手側が負担すべき医療費をこども医療で一時的に医療費を立て替えることができます。
この場合、立て替えた医療費は、こども医療が相手側に請求することになります。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. こども医療証
  3. 印かん
  4. 事故証明書(後日でも可)

※その他の書類については市役所に様式があります