こども医療の給付について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新
医療費について
健康保険が適用された診療については、自己負担額を除く医療費をこども医療が負担します。
受診方法
県内の医療機関の場合
受付で健康保険証(またはマイナンバーカード(※))とこども医療証を提示します。
(※)事前に被保険者証としての利用登録が完了したマイナンバーカードに限ります。また、被保険者証の代わりにマイナンバーカードが利用できるのは、オンライン資格確認を導入している医療機関です。
県外の医療機関や医療証が使えない場合
いったん医療費を病院等に支払い、後日市役所で医療費の支給申請(払い戻し手続き)をします。申請には、診療内容が明記してある領収書が必要ですので、必ず保管しておいてください。
医療費の支給申請について
次の場合は、申請により医療費の払い戻しが受けられます。
- 県外の医療機関で受診した場合
- 補装具等の治療用装具を購入した場合
- 他の公費医療制度(国または県)の適用を受け、一部自己負担額を負担した場合(育成医療・自立支援医療など)
- 入院時に重度障がい者医療証やひとり親家庭等医療証を使用して、一部自己負担額を負担した場合
申請に必要なもの
県外で受診した場合・他の公費医療制度の適用を受けた場合
- 保険者からの証明(療養費支給証明書)
(注)(様式のダウンロード )※記入例は(保険者からの証明書(見本) )をご覧ください。 - お子さまの健康保険証
- こども医療証
- 金融機関の通帳など振込先のわかるもの
- 医療機関等の領収書(原本)
(注)保険者の証明書は、1か月(1日~末日)に1つの医療機関等で自己負担した額が20,000円以上になった場合に必要です。ただし、那珂川市国民健康保険に加入中の受診分は不要です。
- 同じ病院でも、入院と外来は別々に計算します。また、歯科も別々に計算します。
- 処方箋を発行した病院と調剤した薬局を合算して20,000円以上となった場合は証明書が必要(病院と薬局で2枚必要)です。
- 自己負担額には、入院時食事療養費や保険適用外の費用(容器代、文書料等)は含めません。
補装具を購入した場合
- 保険者の支給決定通知書(那珂川市国民健康保険の場合は不要)
- お子さまの健康保険証
- こども医療証
- 金融機関の通帳など振込先のわかるもの
- 医療機関等の領収書(原本)・医証・見積書・請求書
※先に、保険者に医療費の請求を行ってください(那珂川市国民健康保険の場合は同時に手続きできます)