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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における主な税制上の措置の紹介

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月11日更新

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の主な内容について紹介します。

固定資産税の軽減措置(事業者向け)

 中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとする軽減措置が設けられました。
 認定経営革新支援機関等から認定を受けて、令和3年2月1日までに申請をした方に適用されます。

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固定資産税の特例措置(事業者向け)

 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新たに事業用家屋と構築物が対象に追加され、令和3年3月31日までとなっている適用期限が2年延長されました。

〈関連〉

自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長(個人・事業者向け)

 自動車・軽自動車を購入した際の自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものが対象となりました。

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個人市県民税の寄附金税額控除の適用(個人・事業者向け)

 政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して、入場料等の払戻しを請求しなかった場合に、放棄した金額を個人市県民税の寄附金税額控除の対象とする制度が設けられました。所得税の寄付金控除の対象となるものすべてが対象となります。

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個人市県民税の住宅ローン控除の適用要件の弾力化(個人向け)

 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設等の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、所得税において、期限内に入居した場合と同様の住宅ローン控除を受けられる措置が講じられた場合は、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人市県民税から控除します。

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問い合わせ先

市民生活部 税務課
電話番号:092-953-2211