新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和3年度の固定資産税の軽減について
新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和3年度の固定資産税の軽減について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少している中小事業者等の方は、事業者の所有する家屋及び償却資産に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税が、事業収入の減少に応じて軽減されます。
対象者
中小事業者等が対象
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
資本または出資を有しない法人または個人は従業員1,000人以下の場合
※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減率
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年度期間と比べて
30%以上50%未満減少 | 2分の1軽減 |
50%以上減少 | 全額免除 |
対象となる固定資産
事業用家屋及び設備等の償却資産が対象
※土地にかかる固定資産税は軽減の対象外
軽減を受けるための手続き
(1)依頼
「認定経営革新等支援機関等(※)」の確認を受ける必要があります。
市に提出する申告書の内容確認を同機関に依頼してください。
※税理士、公認会計士、中小企業診断士、商工会など
※詳しくは、中小企業庁ホームページの「認定経営革新等支援機関等の一覧表」をご覧ください。
必要書類
1.軽減申告書・誓約書 | 様式:(新型コロナ軽減申告書 [Wordファイル/33KB]) |
2.中小事業者等であることを証する書類(法人のみ) | 登記簿謄本の写しなど |
3.収入減を証する書類 | 会計帳簿など |
4.特例対象家屋の事業用割合を示す書類及び所在・家屋番号を確認できる書類(該当者のみ) | 所得税青色申告決算書・固定資産税課税明細書など
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5.不動産賃料の猶予の金額や期間等を確認できる書類 |
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(2)確認
下記の(A)(B)(C)について、申告書の裏面に、認定経営革新等支援機等の確認を得てください。
(A)中小事業者等であることの確認
資本金を登記簿謄本の写しなどで確認
大企業の子会社でない旨を誓約書(申告書の裏面)で確認
性風俗関連特殊営業を行っていない旨を誓約書(申告書の裏面)で確認
資本・出資を有しない法人または個人は、従業員数が1,000人以下である旨を誓約書(申告書の裏面)で確認
(B)事業収入の減少の確認
令和2年2月から10月までの連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べ減少していることを会計帳簿などで確認
(C)事業の用に供している資産であることの確認
特例の対象資産について事業専用の部分を所得税青色・白色決算書、収支内訳書などを用いて確認
(3)申告期限等
申告期限:令和3年2月1日(月曜日)まで
※償却資産の申告と同じタイミングで提出してください。(該当者のみ)
※窓口または郵送等にて提出してください。
※申告期限(令和3年2月1日)を過ぎた場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申告してください。
提出書類
- 軽減申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本)
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
- 償却資産申告書一式(該当者のみ)
関 連
- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
(総務省ホームページリンクへ)
- 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、固定資産税・都市計画税の減免を行います。