○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
(令和7年3月6日条例第1号)
(趣旨)
第1条
この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)が施行されることに伴い、この条例の施行の際現に効力を有する条例の整理について、必要な事項を定めるものとする。
(那珂川市議会の個人情報の保護に関する条例等の一部改正)
第2条
次に掲げる条例の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
(1)
那珂川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第22号)第53条から第55条まで
(2)
那珂川市モーテル類似施設の建築規制に関する条例(昭和58年条例第29号)第11条第2項
(3)
那珂川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号)附則第2条
(那珂川市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例等の一部改正)
第3条
次に掲げる条例の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
(1)
那珂川市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和40年条例第35号)第4条第2号
(2)
那珂川市自治功労者推奨条例(昭和48年条例第45号) 第7条第1号
(3)
那珂川市特別職の職員の退職手当支給条例(平成21年条例第28号) 第5条第1項、第2項ただし書及び第3項
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条
拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(那珂川市特別職の職員の退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条
刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の那珂川市特別職の職員の退職手当支給条例第5条第1項及び第2項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。