○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
(令和6年7月12日規則第21号)
(趣旨)
第1条
この規則は、市長が、市長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)と契約等の締結をする場合において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条
市長は、次に掲げる事務を副市長に委任する。
(1)
特定団体等に対し、補助金、交付金又は負担金を給付すること。(給付するに当たって契約を締結することを含む。)
(2)
特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結すること。
(3)
特定団体等と業務の委託を行う契約を締結すること。
(4)
特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受けること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約等を締結すること。
(那珂川市事務決裁規程の特例)
第3条
前条の規定により委任された事務について、那珂川市事務決裁規程(昭和44年規程第7号)の規定に基づき市長が決裁する事項は、副市長が決裁する。
(契約書等の表記)
第4条
第2条の規定により委任された事務を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。 那珂川市副市長 氏名
(副市長の代理)
第5条
副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、第2条に規定する事務の委任を受ける者は、総務部長とする。この場合において、第3条及び第4条中「副市長」とあるのは、「総務部長」と読み替えるものとする。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年8月1日から施行する。