○那珂川市電力・食料品等価格高騰対策緊急経済支援金支給要綱(介護保険サービス事業所及び障害福祉サービス事業所分)
(令和4年12月23日要綱第60号)
改正
令和5年9月28日要綱第38号の2
令和6年1月17日要綱第2号
令和7年2月13日要綱第2号の2
(趣旨)
第1条
この要綱は、物価高騰により負担が生じている介護保険サービス・障害福祉サービスを提供する事業所に対し、光熱水費等の上昇分相当額を支援することで当該サービスの質を確保することを目的として、那珂川市電力・食料品等価格高騰対策緊急経済支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(支給対象者)
第3条
この要綱による支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和7年1月1日(以下「基準日」という。)において、市内に所在する市が指定する次の各号のいずれかの事業所を運営する者とする。ただし、第6条の規定による申請を行う日において事業所を廃止し、又は休止している者を除く。
(1)
指定地域密着型サービス事業所
(2)
指定居宅介護支援事業所
(3)
指定地域密着型介護予防サービス事業所
(4)
指定介護予防支援事業所
(5)
特定相談支援事業所
(6)
障害児相談支援事業所
(事業所の区分)
第4条
前条に掲げる事業所は、当該事業所が基準日時点において実施する別表第1の左欄に掲げるサービスの種類により同表の右欄に掲げる区分(以下「事業所の区分」という。)に分類するものとする。
(支援金額)
第5条
支援金の支給額は、別表第2に定める額とする。ただし、別表第2における定員数は、基準日時点で市に届出をしている定員の数とする。
2
介護サービスと介護予防サービスの双方の指定を受けている事業所は、一つの事業所として支援金の額を算定するものとする。
3
特定相談支援と障害児相談支援の双方の指定を受けている事業所は、一つの事業所として支援金の額を算定するものとする。
4
小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業所に係る支援金の額は、別表第2に掲げる区分ごとに算定した額を合算した額とする。
5
事業所の区分が訪問系である事業所が介護保険サービスと障害福祉サービスとを併せて実施する場合は、介護保険サービスのみを支援金の支給の対象とする。
(支給申請)
第6条
支援金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、別表第3に定める書類を添えて、電力・食料品等価格高騰対策緊急経済支援金(介護保険サービス事業所及び障害福祉サービス事業所分)支給申請書兼請求書 (様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2
支援金の申請期間は、令和7年2月13日から令和7年3月31日までとする。
(支給決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を審査の上、速やかに支援金の支給の可否を決定し、電力・食料品等価格高騰対策緊急経済支援金(介護保険サービス事業所及び障害福祉サービス事業所分)支給可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の規定により支援金の支給の決定をしたときは、第5条第1項の規定により算出した額を速やかに支給するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条
市長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の支給の決定を受けた場合は、支援金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2
市長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に支援金を支給しているときは、その返還を求めるものとする。
(雑則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月28日要綱第38号の2)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月17日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月13日要綱第2号の2)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
サービスの種類
区分
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
入所系
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス
通所系
介護保険サービス
・居宅介護支援
・介護予防支援
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
障害福祉サービス
・特定相談支援事業
・障害児相談支援事業
訪問系
別表第2(第5条関係)
区分
電気の種類
単価
入所系
高圧
定員1人あたり
23,600円
-
〃
24,600円
通所系
高圧
定員1人あたり
8,700円
-
〃
8,300円
訪問系
-
1事業所あたり
14,200円
別表第3(第6条関係)
対象
提出書類
高圧で受電する
事業所・施設
電気料金の請求書等高圧電力を受電している事業所・施設であることが分かる書類の写し
様式第1号(第6条関係)
電力・食料品等価格高騰対策緊急経済支援金(介護保険サービス事業所及び障害福祉サービス事業所分) 支給申請書兼請求書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
電力・食料品等価格高騰対策緊急経済支援金(介護保険サービス事業所及び障害福祉サービス事業所分) 支給可否決定通知書
[別紙参照]