○那珂川市医療的ケア児看護者レスパイト事業実施要綱
(令和4年3月31日要綱第41号)
改正
令和6年3月29日要綱第49号の9
(目的)
(定義)
(実施主体)
(利用対象者)
(事業内容)
(利用時間)
(事業費及び支給額)
(利用登録申請)
(利用登録決定)
(変更等の届出)
(利用登録決定の取消し)
(利用方法)
(事業費の請求及び支給)
(事業費の返還)
(事業者の遵守事項)
(報告等)
(その他)
別表(第7条関係)
 対象経費 支給額
 指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)に係る費用 次の算定式により算定した額とする。
 支給額=A×3,750円(0.5時間あたり単価)
備考 この算式に掲げる記号の意義は、次のとおりとする。
A 指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児等を対象に看護者に代わって看護及び介護を行う1日あたりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した数(0.5時間未満切り捨て)