○那珂川市生ごみ減量化推進補助金交付要綱
(令和4年3月9日要綱第8号)
那珂川市生ごみ減量化推進補助金交付要綱(平成22年要綱第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この要綱は、ごみ減量化の推進を目的として、市民が家庭から排出する生ごみを自家処理するための用具等を購入した費用の一部を補助するために交付する那珂川市生ごみ減量化推進補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「用具等」とは、生ごみ処理機及び生ごみ処理容器をいう。
ただし、ダンボールを用いて作られたものを除く。
(交付対象の要件)
第3条
補助金の交付対象となる用具等の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
生ごみ処理機
ア
電気式であること。
イ
生ごみをかくはんし、若しくは破砕し、それらを乾燥させ、又は堆肥化させる機能を有すること。
(2)
生ごみ処理容器 一般家庭において生ごみを堆肥化するために専用に作られた構造であること。
(補助の対象者)
第4条
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、用具等の購入額(消費税額を含み、据付け工事費等を除く。)の2分の1とする。
ただし、別表に定める額を上限とする。
(補助対象数)
第6条
用具等の1世帯当たりの補助対象数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
生ごみ処理機 5年につき1基
(2)
生ごみ処理容器 5年につき2基
2
前項第2号の期間は、1基ごとについて計算するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条
用具等の補助金の交付を受けようとする者は、那珂川市生ごみ減量化推進補助金交付申請書(様式第1号)に購入した用具等の領収書を添付して、購入した日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定通知)
第8条
市長は、前条の申請書を受け付けたときは、内容を審査し、交付が適当と認めるときは、那珂川市生ごみ減量化推進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条
補助金は、前条による交付決定通知後、申請者の請求に基づき交付するものとする。
(減量化義務)
第10条
用具等の補助金の交付を受けた者は、用具等を有効に活用し、ごみの減量化に努めるとともに、適正に維持管理を行わなければならない。
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(第5条関係)
別表
用具等の種類
上限額
生ごみ処理機
15,000円
生ごみ処理容器(1基につき)
3,000円
様式第1号(第7条関係)
那珂川市生ごみ減量化推進補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
那珂川市生ごみ減量化推進補助金交付決定通知書
[別紙参照]