○那珂川市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
(平成30年12月25日要綱第60号)
改正
令和3年3月26日要綱第19号
令和6年3月31日要綱第49号の14
(目的)
第1条
この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止及び避難経路の確保を目的に、ブロック塀等の撤去を行う者に対し、補助金を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。
(2)
道路 通学路、那珂川市住宅・建築物耐震改修促進計画に定める地震発生時に通行を確保すべき道路のほか市長が災害時の安全や通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道をいう。
(3)
所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除き、ブロック塀等の撤去工事等の施工にあたり所有者の承諾が得られる者)をいう。
(4)
市内業者 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店若しくは支店等を有する法人をいう。
(補助対象者)
第3条
この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2)
本市の市税を滞納していないこと。
(3)
那珂川市暴力団排除条例(平成22年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助対象工事)
第4条
補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内にある次のいずれかの要件を満たす道路に面し、道路からの高さが1メートル以上(ブロック塀等の下に基礎や擁壁がある場合は、それも含む。)のブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事とする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。
(1)
診断カルテ(様式第1号)で40点未満のもの
(2)
その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの
2
前項に規定する工事のうち一部を撤去する工事は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1)
事業完了後に診断カルテで70点以上となるもの
(2)
事業完了後に高さが1.2メートル以下となるもの
(3)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
3
補助の対象となる工事は、補助金の交付決定後に着手し、当該事業実施年度の2月末日までに第12条に定める完了実績報告書の提出ができる工事で、前条に規定する市内業者かつ元請業者による工事とする。
ただし、補助対象者による自主施工の場合を除く。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、1敷地あたり補助対象工事に要する経費(消費税を除く。)の3分の2又は15万円のいずれか低い額とする。ただし、予算の範囲内の額とする。
2
前項の規定により計算した補助金の額に千円未満の額があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第6条
補助対象者は、次条に規定する交付申請の前に、市長と事前協議を行わなければならない。
2
市長は、前項の規定による事前協議を受けたときは、現地調査及び診断カルテによる診断を行い、その結果を補助対象者に通知する。
(補助金の交付申請)
第7条
補助対象者は、補助対象工事に着手する前に、補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)
前条に規定する診断カルテ
(2)
一部撤去する場合は、撤去後の診断カルテの改善計画(70点以上であるもの)
(3)
工事前の全景写真(撤去延長、高さ、撤去範囲等を記載したもの)
(4)
工事見積書の写し(金額の内訳及び補助金対象内外がわかるものを含む。)
(5)
市税の滞納がないことを証明する書類(申請日前30日以内の交付分)
(6)
誓約書(様式第3号)
(7)
所有者が2者以上又は管理者が申請を行う場合は、承諾書(様式第4号)
(8)
その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第8条
市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めた場合は補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。
2
市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めた場合は、補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知する。
3
市長は、第1項の規定による交付決定において、必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。
4
申請者は、第1項の規定による交付決定の通知を受けた後、補助対象工事に着手しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第9条
申請者は、前条の規定による補助金交付決定の通知を受けた後、事情により事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに補助金交付申請取下届(様式第7号)に補助金交付決定通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
2
前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があったときは、市長は、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(交付申請の内容の変更)
第10条
申請者は、第8条の規定による交付決定の通知を受けた後、事情により交付申請の内容を変更するときは、速やかに補助金交付変更申請書(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2
交付決定額の変更を伴わない軽微な変更が生じた場合は、速やかに補助金交付申請内容変更届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
3
市長は、第1項の規定による補助金交付変更申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めた場合は、その結果を補助金交付変更決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知する。
4
市長は、前項の審査の結果、変更の内容が不適当であると認めたときは、補助金交付変更不承認通知書(様式第11号)により、申請者に通知する。
5
市長は、第3項の規定による交付変更決定において、必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条
申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに、完了実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1)
工事請負契約書(金額の内訳、補助対象内外がわかるものを含む。)及び領収書の写し
(2)
工事完了後の全景写真及び施工中の写真
(3)
一部撤去する工事においては、撤去後の診断カルテ(70点以上であるもの)
(4)
その他市長が必要と認めるもの
(検査等)
第12条
市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その報告内容を審査し、工事の検査を行うものとする。
2
市長は、前項の規定による検査の結果、当該ブロック塀等の撤去工事が適切に行われていないと認める場合には、当該ブロック塀等の撤去工事が適切に行われるよう申請者に指導するものとする。
(補助金の額の確定)
第13条
市長は、第11条の規定による実績報告及び前条の検査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第14条
前条の規定による補助金額確定通知を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第15条
市長は、補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき
(2)
補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
(3)
第12条第2項の規定による指導に従わないとき
(4)
その他市長が不適当と認める事由が生じたとき
2
前項(第3号を除く。)の規定は、第13条の補助金額確定通知を行った後においても同様とする。
3
市長は、第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により申請者に通知する。
(補助金の返還)
第17条
市長は、すでに補助金が交付されている場合において、前条の規定により補助金交付決定を取り消した場合は、補助金交付決定取消通知兼返還命令書(様式第16号)により、補助金交付決定の取消しを通知し、期限を定めてその返還を命じることができる。
(その他)
第18条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2
この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(検討)
3
市長は、前項に規定する日までに、補助金の交付事業の継続についてその必要性の検証を行い、継続の必要性を認めたときは、所要の措置を行うものとする。
附 則(令和3年3月26日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月31日要綱第49号の14)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
診断カルテ
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
誓約書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
承諾書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
補助金不交付決定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
補助金交付申請取下届(中止・廃止)
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
補助金交付変更申請書
[別紙参照]
様式第9号(第10条関係)
補助金交付申請内容変更届(軽微な変更)
[別紙参照]
様式第10号(第10条関係)
補助金交付変更決定通知書
[別紙参照]
様式第11号(第10条関係)
補助金交付変更不承認通知書
[別紙参照]
様式第12号(第11条関係)
完了実績報告書
[別紙参照]
様式第13号(第13条関係)
補助金額確定通知書
[別紙参照]
様式第14号(第14条関係)
補助金交付請求書
[別紙参照]
様式第15号(第16条関係)
補助金交付決定取消通知書
[別紙参照]
様式第16号(第17条関係)
補助金交付決定取消通知兼返還命令書
[別紙参照]