○那珂川市建設工事総合評価方式指名競争入札試行要領
(平成19年12月14日訓令第4号)
改正
平成20年10月10日訓令第3号
平成24年3月26日訓令第2号
平成30年6月27日訓令第6号
(趣旨)
第1条
この要領は、那珂川市が発注する工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の13において準用する同政令第167条10の2の規定に基づき、総合評価方式により試行する場合の事務処理について必要な事項を定める。
(総合評価の方法及び形式)
第2条
総合評価は、標準点に技術評価における評価項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた評価値をもって行うものとする。
技術評価点 = 標準点 + 加算点
評 価 値 = [技術評価点(標準点+加算点)] / [入札価格]
2
総合評価の形式は、次のとおりとする。
(1)
簡易型
技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事において、簡易な施工計画や過去の同種・類似工事の経験、工事成績等に基づく技術力と入札価格を総合的に評価することが妥当と判断される工事を対象とし、市が指名した者(以下「入札参加予定者」という。)から提出された施工計画及び施工実績等により技術力を評価する。
(2)
特別簡易型
技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事において、過去の同種・類似工事の経験、工事成績等に基づく技術力と入札価格を総合的に評価することが妥当と判断される工事を対象とし、入札参加予定者から提出された施工実績等により技術力を評価する。
(技術評価の内容)
第3条
技術評価の内容は、次のとおりとする。
(1)
評価項目
評価項目は、総合評価方式の形式及び工事の目的・内容により必要となる技術的要件等に応じ設定するものとする。
(2)
評価基準
評価基準は、前号の評価項目に応じ、明確かつ適切に設定するものとする。
(3)
得点配分
各評価項目に対する得点配分は、その必要度、重要度に応じて設定するものとする。
(総合評価方式入札実施に関する事項の審議)
第4条
那珂川市指名業者等選定委員会において次に掲げる事項の審議を行う。
(1)
総合評価方式により入札を行うことの適否
(2)
総合評価の方法
(3)
技術評価の項目、基準並びに配点
(入札通知書等に示す事項)
第5条
入札を通知するときは、次に掲げる事項を明示した書面を入札通知書に添付する。
(1)
総合評価方式による入札であること。
(2)
落札者の決定方法
(3)
技術評価の項目、基準並びに配点に関すること。
(4)
入札の日時
(5)
技術資料の内容及び提出期限
(6)
技術資料の提出等に関する質疑及び回答の方法
(7)
その他必要と認める事項
(技術評価資料の提出)
第6条
入札参加予定者は、第2条第2項に規定する総合評価の形式に従い、施工計画、同種・類似工事の施工実績、配置予定技術者等、技術評価に付する資料(以下「技術評価資料」という。)を提出するものとする。
2
技術評価資料については、次のように取り扱うものとする。
(1)
技術評価資料の作成等に要する費用は、入札参加予定者の負担とする。
(2)
技術評価資料の返却及び公表は原則として行わないものとする。
(3)
技術評価資料の提出後における記載内容の変更は認めない。
(落札者の決定)
第7条
予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、第2条第1項に規定する評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を定めるものとする。
(総合評価技術委員会の意見聴取)
第8条
第4条第3号に規定する事項(以下「落札者決定基準」という。)を決定するときは、あらかじめ福岡県総合評価技術委員会(以下「技術委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
2
前項の規定による意見聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、技術委員会の意見を聴かなければならない。
(低入札価格調査の適用)
第9条
総合評価方式による入札は、那珂川市低入札価格調査実施要綱(平成23年要綱第6号。以下「低入札価格調査実施要綱」という。)第2条及び那珂川市最低制限価格の設定に関する要綱(平成23年要綱第7号)第2条の規定にかかわらず、低入札価格調査実施要綱の適用対象とする。
(その他)
第10条
この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成19年12月14日から施行する。
附 則(平成20年10月10日訓令第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日訓令第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日訓令第6号)抄
(施行期日)
1
この要領は、平成30年10月1日から施行する。