○那珂川市企業の誘致等に関する条例
(平成30年12月28日条例第38号)
(目的)
第1条
この条例は、市内に事業所を設置する企業等に対し必要な措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって市民生活の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
企業等 規則で定める事業を営む法人又は個人をいう。
(2)
事業所 事業者が、その事業の用に直接供するために設置する事務所等の施設をいう。
(3)
指定事業者 第4条第2項に規定する奨励措置の指定を受けた企業等をいう。
(4)
新設 本市に事業所を有しない企業等が市内に事業所を設置すること、又は市内に事業所を有する企業等が事業所を拡張し、かつ、従業員数を増やすために、既存の事業所を撤去し、その敷地に新たに事業所を設置することをいう。
(5)
増設・移設 市内に事業所を有する企業等が、現に行っている事業を拡大するために現敷地に増築すること、又は既存の事業所を維持・閉鎖し、市内の別の敷地に新たに事業所を設置することをいう。
(6)
投下固定資産総額 事業所の新設又は増設・移設(以下「新設等」という。)に伴い新たに取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産(当該事業所の操業を開始した日前3年以内に取得したものに限る。)のために要した費用の総額をいう。
(7)
新規雇用者 事業所の新設等に伴い新たに雇用される者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者で、かつ、当該雇用契約が期間の定めのないものである雇用者をいう。
(指定の基準)
第3条
この条例による奨励措置を受けることのできる事業者は、次に掲げる要件の全てを満たす者で、あらかじめ市長の指定を受けたものとする。
(1)
新設等に係る事業所(以下「対象施設」という。)が第4条に定める指定申請の申請者の事業の用に供されるものであること。
(2)
投下固定資産総額が規則で定める金額以上であること。
(3)
新規雇用者が規則で定める人数以上であること。
(4)
市税を滞納していないこと。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、奨励措置の対象としない。
(1)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2)
暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
(3)
暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する次に掲げるもの
ア
暴力団員の内妻等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団がその運営を支配している事業者
イ
暴力団員であることを知りながら、その者を雇用又は使用しているもの
ウ
暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結しているもの
エ
暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与しているもの
オ
役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を有するもの
(4)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業
(5)
公序良俗に反する事業
(6)
環境被害を及ぼすおそれのある事業
(7)
政治活動又は宗教活動に類する事業
(指定申請等)
第4条
前条の指定を受けようとする企業等は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認める場合は、奨励措置の対象企業として指定するものとする。
(便宜の供与)
第5条
市長は、前条の規定により指定を受けた企業等(以下「指定事業者」という。)に対し、必要に応じ情報及び資料の提供を行うことができる。
(奨励措置)
第6条
市長は、指定事業者に対し、予算の範囲内において次に掲げる奨励金を交付することができる。
(1)
企業奨励金
(2)
雇用促進奨励金
2
企業奨励金は、規則で定めるところにより、固定資産税に相当する額を、事業所の事業開始の日の属する年度の翌年度(翌年度に固定資産税が課されない場合は、翌々年度)から3年度分に限り交付する。
3
雇用促進奨励金(以下「補助金」という。)は、規則で定めるところにより、新規雇用者1人につき10万円を交付する。
ただし、補助金の交付は1回限りとし、100万円を限度とする。
(責務)
第7条
指定事業者は、新たに従業員を雇用しようとするときは、市内に住所を有する者を雇用するよう努めなければならない。
2
指定事業者は、地域社会の一員として、地域に貢献するよう努めなければならない。
3
指定事業者は、那珂川市が規定する事業者の責務を遵守しなければならない。
(奨励措置の適用の申請及び決定)
第8条
第6条に規定する奨励措置(以下「奨励措置」という。)を受けようとする指定事業者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、奨励措置の決定を行うものとする。
(申請変更の届出)
第9条
指定事業者は、規則で定める届出事項に変更があった場合は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(報告等)
第10条
市長は、奨励措置の実施の適正を期するため必要があると認めるときは、指定事業者に対し報告若しくは書類の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。
(奨励措置の承継)
第11条
指定事業者は、相続、合併その他の事由が生じたときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の規定による届出があったときは、対象施設に係る事業が承継されるときに限り、当該対象施設を引継ぐ者に対して指定事業者の地位の承継を認めることができる。
(奨励措置の取消し等)
第12条
市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置の全部若しくは一部を取り消し、又は停止することができる。
(1)
第3条第1項各号に掲げる要件を欠いたとき、又は第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2)
対象施設を休止若しくは廃止したとき、又は対象施設が休止若しくは廃止の状態にあると認められるとき。
(3)
偽りその他不正な手段により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。
(4)
破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、会社法(平成17年法律第86号)の規定による解散若しくは清算の開始若しくは特別清算開始の申立てその他裁判上の倒産処理手続の申立てがあったとき、又は滞納処分として差押えを受けた後、換価若しくは取立てをされたとき、若しくは競売手続の開始があったとき。
(5)
事業所を資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社へ同条第1項に規定する特定資産として譲渡したとき、若しくは同条第13項に規定する特定目的信託の信託財産としたとき、又は当該事業所の土地若しくは建物に信託法(平成18年法律第108号)第2条第7項に規定する受益権を設定したとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(奨励金の返還)
第13条
市長は、前条の規定により奨励措置を取り消した場合において、奨励金がすでに交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の規定は、この条例の施行の日以後に事業を開始する事業者について適用する。