○那珂川市狩猟免許取得補助金交付要綱
(平成30年4月23日要綱第24号)
改正
平成30年6月27日要綱第31号
令和6年6月4日要綱第54号
(目的)
第1条
この要綱は、有害鳥獣による農林産物等の被害の軽減及び市民が安心して生活できる環境を保全するため、有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第39条第2項に規定する狩猟免許をいう。)を取得した者に対し、狩猟免許取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
この要綱における補助金の交付対象者は、法第39条第2項に規定するわな猟免許を取得し、福岡県に狩猟者登録をした後、那珂川市から鳥獣捕獲等許可を受けた者とする。
(補助対象経費)
第3条
補助金の対象経費は、次の各号に掲げるものとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1)
狩猟免許取得に係る講習会受講料及びテキスト代
(2)
わな猟免許試験受験手数料
(3)
わな猟免許試験受験に際し必要な医師の診断料
(4)
狩猟者登録手数料
(補助金の申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟登録を行った年度の末日までに狩猟免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条
市長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、狩猟免許取得補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条
申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、狩猟免許取得補助金交付請求書(様式第3号)により補助金の請求をするものとする。
(補助金の交付)
第7条
市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条
市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1)
不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2)
この要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日要綱第31号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(令和6年6月4日要綱第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
狩猟免許取得補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
狩猟免許取得補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
狩猟免許取得補助金交付請求書
[別紙参照]