○私立保育施設運営費補助金交付要綱
(平成30年3月30日要綱第20号の2)
改正
平成30年6月27日要綱第31号
令和5年10月2日要綱第39号
令和6年3月31日要綱第49号の13
(目的)
第1条
この要綱は、市内の私立保育施設に対して、施設の運営に要する費用の一部を補助することにより、保育施設の育成を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(対象施設)
第2条
この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる施設は、次に掲げる施設のうち市内に所在する私立保育施設とする。
(1)
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(2)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
(補助対象児童)
第3条
この要綱で定める補助対象児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第2号又は第3号の要件を満たし、同法第20条第1項の規定により本市の認定を受けた児童であって、基準日において第2条に規定する施設に在籍しているものをいう。
(基準日)
第4条
この要綱で定める基準日は、毎年4月1日とする。
(補助対象経費)
第5条
補助金の対象となる費用は、当該施設に係る当該年度の人件費、管理費及び事業費等の施設運営費とする。
(補助の基準)
第6条
補助金は、基準日現在の補助対象児童数に別表第1又は別表第2で定める単価を乗じて得た額と前条に定める補助対象経費のうちいずれか少ない額を基準として、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育施設運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1)
年度事業運営計画書(様式第2号)
(2)
収支予算(見込)書抄本(様式第3号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条
市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金の交付を決定したときは、保育施設運営費補助金交付可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の規定により補助金交付の決定をする場合において必要と認めるときは、補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3
市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から補助金の交付請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条
補助事業者は、補助事業が完了したときは、保育施設運営費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1)
年度事業運営報告書(様式第6号)
(2)
収支決算(見込)書抄本(様式第7号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条
市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を審査し、施設の当期末支払資金残高が支援法第27条の規定による委託費等の額に0.3を乗じた額を超えた場合、その越えた額を控除した額(千円未満の端数が生じた場合、切り捨てた額)を補助金の額として確定し、保育施設運営費補助金額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第11条
市長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について、返還を命じることができる。
2
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部返還を命じることができる。
(1)
補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2)
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3)
前2号のほか、この要綱の規定に違反したとき。
(帳簿及び書類の備付け)
第12条
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(調査又は報告)
第13条
市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、補助金の執行状況等について実地検査、必要な書類、帳簿等の調査又は報告を求めることができるものとする。
(委任)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成29年度に私立保育所の助成に関する規則(平成9年規則第21号)第3条第1項第2号に規定する補助を受けた施設で、この要綱に規定する補助基準額が平成29年度の補助金額に達しないこととなる施設には、その差額の2分の1の額を平成30年度の補助金に加算して交付する。
附 則(平成30年6月27日要綱第31号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(令和5年10月2日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月31日要綱第49号の13)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
第2条第1号単価
年齢区分
単価(円)
0歳児
160,000
1歳児
150,000
2歳児
90,000
3歳以上児
30,000
別表第2(第6条関係)
第2条第2号単価
年齢区分
単価(円)
0歳児
128,000
1歳児
120,000
2歳児
72,000
3歳以上児
24,000
様式第1号(第7条関係)
保育施設運営費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
年度事業運営計画書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
収支予算(見込)書抄本
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
保育施設運営費補助金交付可否決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
保育施設運営費補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
年度事業運営報告書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
収支決算(見込)書抄本
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
保育施設運営費補助金額確定通知書
[別紙参照]