○那珂川市延長保育事業費補助金交付要綱
(平成30年3月30日要綱第18号)
改正
平成30年6月27日要綱第31号
令和6年10月15日要綱第63号
令和7年6月30日要綱第51号
那珂川町延長保育事業実施保育所補助金交付要綱(平成11年要綱第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この要綱は、保護者の就労と育児の両立を支援するため、「延長保育事業の実施について」(令和6年4月1日こ成保第225号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により延長保育事業を実施する者に対し、補助を行うことにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条
この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可により設置する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(都道府県及び市町村が設置するものを除く。)又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(都道府県及び市町村が設置するものを除く。)であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項及び第29条第1項の確認を所在地市町村から受けたもの(支援法附則第7条及び第8条の規定により当該確認があったものとみなされるものを含む。)のうち、市が指定する施設とする。
(対象事業)
第3条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象施設において実施する延長保育事業のうち、実施要綱に規定する一般型に係るものとする。
(保護者負担)
第4条
補助事業を利用する保護者の負担額は、那珂川市保育所等の保育料徴収規則(平成27年規則第12号)別表第3に定める額に準じた額とする。
(実施日等)
第5条
延長保育の実施日は、原則として月曜日から金曜日まで(休日を除く。)とし、実施時間は、午後6時から午後7時までとする。
(申込及び解除)
第6条
延長保育を必要とする児童の保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を当該保育施設の長(以下「施設長」という。)を通して市長に提出しなければならない。
2
延長保育を解除しようとする保護者は、延長保育解除届(様式第2号)を施設長を通して市長に提出しなければならない。
(補助基準)
第7条
補助の基準は、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成28年7月20日府子本第474 号内閣総理大臣通知)別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」第4条の規定により算定される額とし、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第8条
補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、延長保育事業費補助金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1)
事業経費及び収入額内訳書
(2)
利用児童数内訳書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第9条
市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金の交付を決定したときは、延長保育事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。
2
市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において必要と認めるときは、補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(事業内容の変更、中止又は廃止)
第10条
申請者が補助事業の内容を変更、中止又は廃止する場合には、延長保育事業費補助金事業内容変更等承認申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)に市長が必要と認める関係書類を添えて、提出しなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。
2
市長は、前項の変更等申請書の提出があったときは、審査の上、延長保育事業費補助金事業内容変更等(承認・不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(実績報告)
第11条
補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業が完了したときは、延長保育事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1)
事業経費及び収入額内訳書
(2)
利用児童数内訳書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第12条
市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、延長保育事業費補助金額確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条
前条の規定による通知を受けた事業者は、確定した補助金の額を延長保育事業費補助金請求書(様式第9号。以下「支払請求書」という。)により市長に請求するものとする。
(補助金の交付)
第14条
市長は、前条の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。ただし、市長は、事業の実施上必要があると認めるときは、第11条の規定による実績報告の提出を待たずに、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2
事業者は、前項の規定により、事業の実施上概算払の必要があると認められるときは、延長保育事業費補助金概算払請求書(様式第10号)により市長に請求することができる。
3
前項の規定により補助金の概算払を受けた事業者は、確定通知書を受領した後、支払請求書により市長に請求するものとする。この場合における請求額は、補助金の確定額から既に交付を受けた額を差し引いた額とする。
(使用制限)
第15条
この要綱により交付された補助金は、補助の目的以外に使用してはならない。
(補助金の返還)
第16条
市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について、市に返還させることができる。
2
市長は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号の一に該当するものと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2)
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3)
その他この要綱の規定に違反したとき。
(帳簿等の管理)
第17条
補助金の交付を受けた事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(調査又は報告)
第18条
市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、補助金の執行状況等について実地検査、必要な書類、帳簿等の調査又は報告を求めることができるものとする。
(委任)
第19条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日要綱第31号)
(施行期日)
1
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附 則(令和6年10月15日要綱第63号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年6月30日要綱第51号)
(施行期日)
1
この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3
この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
様式第1号(第6条関係)
延長保育申込書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
延長保育解除届
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
延長保育事業費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
延長保育事業費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
延長保育事業費補助金事業内容変更等承認申請書
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
延長保育事業費補助金事業内容変更等(承認・不承認)通知書
[別紙参照]
様式第7号(第11条関係)
延長保育事業費補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第8号(第12条関係)
延長保育事業費補助金額確定通知書
[別紙参照]
様式第9号(第13条関係)
延長保育事業費補助金請求書
[別紙参照]
様式第10号(第14条関係)
延長保育事業費補助金概算払請求書
[別紙参照]