○コミュニティビジョン行政情報掲載要領
(平成28年8月22日)
改正
平成31年3月29日訓令第7号
(趣旨)
第1条
この要領は、コミュニティビジョンに来庁者向けの行政情報を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。
(行政情報の種類及び掲載枠)
第2条
行政情報の種類は、掲載期間により6ヵ月を長期、1ヵ月を中期、2週間を短期とする。
2
掲載枠は、長期を2枠、中期を3枠、短期を2枠とする。
(行政情報の掲載依頼等)
第3条
行政情報の掲載依頼は、掲載を希望する所属において行政情報掲載申込書(以下「申込書」という。)に必要事項を入力し、その申込書のデータ(以下「データ」という。)を市民課に提出することとする。
なお、申込書の作成においては、次の各号に定める項目を満たすこととする。
(1)
ナレーションを希望しない場合は、行政情報掲載申込書【無音】で作成したもの。
(2)
希望放映期間及びコンテンツ種類を選択したもの。
(3)
タイトル(30文字以内)及び本文(70文字以内)で作成したもの(動画を除く)。
(4)
動画は、15秒以内で作成したもの。
(5)
問合先は、所属名、担当名及び代表電話番号で作成したもの。
(6)
画像の掲載を希望する場合は、1152px×400pxサイズ以内のもの。
(7)
著作権に違反がないもの。
2
データの提出期限は、掲載開始日の2ヵ月前の末日までとする。
(掲載内容の確認)
第4条
前条の規定により提出されたデータは、市民課が広告事業者(以下「事業者」という。)に提出し、事業者が広告用に加工したデータを市民課が受領した後に、掲載を依頼した所属にデータを渡して内容を確認することとする。
なお、内容に修正がある場合は、所属において速やかに修正し、市民課に修正したデータを提出するものとする。
(掲載の決定)
第5条
前条の規定により確認したデータは、事業者が所属の希望する掲載開始日に行政情報として掲載することとする。
2
掲載枠を超えて掲載依頼があった場合は、関係する所属に意見を徴したうえで、掲載内容を決定することができる。
(委任)
第6条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成28年8月22日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第7号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。