○那珂川市自動車臨時運行許可業務取扱規則
(平成30年6月1日規則第19号)
(趣旨)
第1条
この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可に係る業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行許可の申請及び受付)
第2条
自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(兼誓約書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
申請者が申請書を提出するときは、許可を受けようとする自動車について、自動車検査証等自動車の同一性を確認できる書類及び自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。
3
申請書を受け付けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、保険証明書番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認するものとする。
(許可基準)
第3条
許可は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行うものとする。
(1)
提出された申請書に、必要事項の記載漏れがないこと。
(2)
許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。
(3)
許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車にあっては、車両番号の指定)を受けていない自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア
自動車の新規登録及び新規検査を受けるために回送しようとするとき。
イ
自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ
自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売、引渡し等のために回送しようとするとき。
(4)
許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア
自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のために回送しようとするとき。
イ
自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備のために回送しようとするとき。
ウ
自動車登録番号標の番号変更を受けるために回送しようとするとき。
エ
道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条若しくは第81条又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。
オ
法第20条第2項の規定により領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。
カ
自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、有効期間の満了した自動車を販売、引渡し等のために回送しようとするとき。
(5)
運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。
(6)
運行の経路のうち、出発地・経由地・目的地のいずれかが那珂川市内であり、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
(7)
運行の期間が、運行の目的、経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。
(8)
保険証明書に記載された保険期間が、許可の有効期間を充足するものであること。
(9)
那珂川市手数料条例(昭和46年条例第5号)に定めるところにより、手数料が納付されたこと。
(10)
同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。
(審査)
第4条
市長は、許可の申請を審査するにあたっては、前条各号の規定によるほか、次に定める措置を講ずるものとする。
(1)
申請者について、必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに、質問等により自動車の使用関係を確認すること。
ア
身分証明書
イ
運転免許証
ウ
印鑑登録証明書
エ
その他本人であることを証することのできるもの
(2)
自動車について、必要があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。
ア
抹消登録証明書
イ
譲渡証明書
ウ
通関証明書
エ
自動車検査証
オ
その他自動車の同一性を確認できる書面
(3)
保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号とを照合確認すること。また、保険期間が許可の有効期間を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。
(4)
その他必要があると認める事項について、申請者に補足説明を求めること。
(許可証の交付)
第5条
市長は、前2条の規定により審査した結果、許可をしたときは、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第6条
市長は、前条の規定による許可証の交付とあわせて、次に掲げる自動車の種類ごとに、当該各号に定める枚数の臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を申請者に貸与するものとする。この場合において、2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残りの1枚を他の自動車の臨時運行のために貸与してはならない。
(1)
2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2)
その他の自動車 2枚
(自動車臨時運行許可台帳等への記載等)
第7条
前2条に規定する事務を処理したときは、申請書に許可年月日、許可番号及び許可番号標の番号を記載し、自動車臨時運行許可台帳(様式第3号。以下「許可台帳」という。)に許可番号、許可年月日、許可番号標の番号、許可を受けた者の氏名又は名称、車台番号、運行の目的及び有効期間を記載し、許可証又は番号標の返納があったときは、返納年月日を記載するものとする。また、許可証又は番号標が、亡失等により返納されない場合は、備考欄にその旨を記載するものとする。
(許可番号標管理簿)
第8条
番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損のため廃棄したときは、自動車臨時運行許可番号標管理簿(様式第4号)に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証及び番号標の保管)
第9条
許可証の用紙及び番号標を施錠できる箇所に保管し、かつ、あらかじめ公印を押印した許可証については、許可台帳の許可番号と同一であることを確認し、その受払を明確にしておくものとする。
(帳票類の保存)
第10条
申請書は、許可番号順にとじ合わせ、保存するものとする。
2
返納された許可証は、前項の申請書と同じ順にとじ合わせ、保存するものとする。
3
第1項の申請書、前項の許可証及び許可台帳の保存期間は、5年とする。
(許可証及び番号標の回収)
第11条
市長は、有効期間満了後5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話等又は自動車臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証の返納について(様式第5号)により督促した上で、最寄りの警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。
(臨時運行許可番号標等の紛失等)
第12条
許可を受けた者は、交付を受けている番号標又は許可証を紛失又はき損したときは、紛失(き損)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(番号標の失効)
第13条
前条に規定する番号標の紛失に係る届出があった後30日を経過してもなお当該番号標を発見できないとき、又は許可を受けた者が居所不明により番号標の回収ができないときは、市長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を関係警察署長及び所轄の運輸支局長に通知するものとする。
(番号標紛失等による弁償)
第14条
許可を受けた者が、番号標を紛失し、又はき損したときは、実費相当額を弁償しなければならない。ただし、当該紛失又はき損がやむを得ない事情によるものであると市長が認めたときは、この限りでない。
(許可の取消し)
第15条
市長は、許可を受けた者が詐偽その他不正の手段により許可を受け、又は不正に許可証又は番号標を使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を当該許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。
(番号標の作成)
第16条
市長は、亡失、き損、需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、所轄の運輸支局長に連絡の上、その指示を受けて作成するものとする。
(その他)
第17条
市長は、この規則の運用に当たって、疑義が生じた場合は、所轄の運輸支局その他関係機関と協議するものとする。
附 則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
自動車臨時運行許可申請書(兼誓約書)
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
臨時運行許可証
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
自動車臨時運行許可台帳
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
自動車臨時運行許可番号標管理簿
[別紙参照]
様式第5号(第11条関係)
自動車臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証の返納について
[別紙参照]
様式第6号(第12条関係)
紛失(き損)届
[別紙参照]