○那珂川市立小中学校防犯カメラ設置運用要領
(平成26年11月1日教委要領第2号)
改正
平成27年2月20日教委要領第3号
平成29年3月24日教委要領第2号
平成30年5月30日教委要領第1号
(趣旨)
第1条
この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次項に定める設置目的を達成するため、那珂川市教育委員会が学校施設に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとし、もってその適正な設置運用を図るものとする。
(設置目的)
第2条
防犯カメラは、学校施設における児童生徒の安全を確保するため、防犯対策の観点から設置するものとする。
(管理責任者等)
第3条
管理責任者等は、次のとおりとする。
(1)
防犯カメラの適正な設置運用を図るため、管理責任者を置くものとする。
(2)
管理責任者は、那珂川市教育委員会教育総務課長とする。
(3)
管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置くものとする。
(4)
操作取扱者は、各小中学校の校長とする。
(5)
操作取扱者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱補助者を置くものとする。
(6)
操作取扱補助者は、各小中学校の教頭とする。
(設置の場所等)
第4条
設置の場所等は、次のとおりとする。
(1)
設置の場所及び設置台数 別紙図面のとおり、各小中学校に4台の防犯カメラを設置する。
(2)
設置の表示 防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。
(画像の管理)
第5条
画像の管理は、次のとおりとする。
(1)
保管場所 録画装置の保管場所は、職員室とし、操作取扱者及び操作取扱補助者が適正に管理するものとする。
(2)
保存期間 保存期間は、15日間とする。
ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合、保存期間の延長又は外部のメディア(USBもしくはDVD-R)にコピーし、記録画像を保管することができるものとする。管理責任者は、保存期間を延長又は記録画像を保管したときには、その理由を記録するものとする。
(3)
画像の消去 保存期間を経過した画像は、重ね取りにより速やかに、かつ、確実に消去するものとする。記録された記録媒体を廃棄する場合は、管理責任者の確認のうえ廃棄するものとする。
(画像の利用及び提供の制限)
第6条
記録された画像は、設置目的以外の目的のために利用しないものとする。また、次の場合を除き第三者に提供しないものとする。
(1)
法令に基づく場合
(2)
人の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(3)
捜査機関から犯罪捜査のため情報提供を求められた場合
画像の提供を行うときは、提供者から身分証明書等の提出を求め、確認を行うとともに提供の必要性を教育委員会で検討するものとする。
画像を提供したときは、提供日時、提供先、提供理由、提供した画像の内容等を記録するものとする。
(4)
画像から識別される特定の個人の同意がある場合
(5)
前各号に定めるもののほか、地域における安全の保持、その他公共の福祉の観点からやむを得ないと認められる場合。
(苦情の処理)
第7条
管理責任者及び操作取扱者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。
附 則
この要領は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教委要領第3号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日教委要領第2号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月30日教委要領第1号)抄
(施行期日)
1
この要領は、平成30年10月1日から施行する。